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離婚協議の際に話し合うべきこと

こんにちは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。

ここ数日は気持ちいい秋晴れでしたが、明日からは天気が崩れそうです。

さて、離婚協議の際に話し合うべきこと、ということですが
各々の状況にも異なりますが大きく6つあります。

①「親権」…未成年のお子様がいる場合は親権者を決めなければ離婚ができません。
②「養育費」…お子様が社会的に自立出来るまでに必要とされる費用です。
③「面接交渉」…面接交渉とは、親権を持たない親と子の交流の総称です。
④「慰謝料」…離婚による精神的損害に対する賠償金のことです。
⑤「財産分与」…離婚に伴い夫婦共有の財産を分与することです。
⑥「離婚後の生活費」…離婚後の生活のための費用です。

上記事項を話あう必要があります。
ちなみに、よく慰謝料と聞きますが「慰謝料」とは精神的損害に対する賠償です。
不貞行為のような場合は慰謝料を請求することができますね。

また、口頭の話合いだけでは、言った言わないの紛争が起こる可能性がありますので、しっかりとした離婚協議書の作成をお勧めします。

綿谷行政書士法務事務所では、離婚協議書作成はもちろん相続手続、建設業許可などの各種許認可申請に対しても、「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!

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