blog

帰化申請の要件

こんにちは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。

気持ちいいくらいの秋晴れですね。今年は残暑は残らないのか…

さて、最近帰化申請の仕事をお手伝いさせて頂いております。
さて、帰化申請ですが、誰でもすぐにできるものではありません。

帰化申請の要件ですが、
●5年以上日本に住所を有すること
●20歳以上であること
●素行が善良であること
●生計を営むことが出来ること
●帰化により元の国籍を失えること
●日本を破壊する思想が無いこと
●日本語の読み書きが出来ること

もちろん例外もありますが、原則の要件は上記のものになります。
また、なぜ日本国籍を取得したいのか?などの動機書の作成など、しなければいけないこともあります。

帰化申請は行政法上、特許と呼ばれるもので、法務大臣の裁量が大きく影響してきます。

許可がおりやすいのは
届出→許可→特許と右にいくほど行政の裁量が大きく影響してきます。

帰化申請はこのうちの特許と呼ばれるものですので、しっかり国を説得するに足りる書類作成が必要になります。

気候のせいか最近体調が良いので、この調子がいいです。
本日が週はじめ!頑張っていきましょう!

綿谷行政書士法務事務所では、帰化申請はもちろん相続手続、建設業許可などの各種許認可申請に対しても、「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!

行政書士試験専門の家庭教師はこちらから↓
行政書士試験専門の家庭教師

行政書士家庭教師ブログ↓(現在日本ブログ村家庭教師ランキング1位です!)
行政書士家庭教師合格法

ワンクリックで応援して頂けると嬉しいです↓
にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

建設業許可、相続手続き離婚協議書作成はお任せ下さい!

綿谷行政書士法務事務所

所在地:大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル3階

Tell:06-6809-2755

HP:watatani-houmu.com

関連記事

最近の記事

  1. 沖縄県で建設業許可申請をする時に役立つエントリー

  2. 特区民泊の許可実績について

  3. 育成就労制度とは?在留資格「育成就労」について解説します。

  4. 京都府で建設業許可申請をする際に役立つエントリー

  5. 経営管理ビザを個人事業主でも取得できるかについて解説します。