blog

帰化と永住許可の違いは?

おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。

さて、本日も引き続き帰化シリーズでいきます。

帰化と永住許可の違いは?と良く質問を受けます。
簡単に帰化と永住許可の違いは。

帰化…参政権あり。永住…参政権なし
帰化…再入国手続き不要。永住…再入国手続き必要
帰化…就職制限無し。永住…一定の公務員になることができない。
帰化…退去強制の対象にならない。永住…退去強制の対象になり得る。

などになります。

帰化、永住、どちらが、自身に最適かを選択していくことも必要になります。

綿谷行政書士法務事務所では帰化申請はもちろん、相続手続、離婚協議書の作成、各種許認可申請も「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!

行政書士試験専門の家庭教師はこちらから↓
行政書士試験専門の家庭教師

行政書士家庭教師ブログ↓(現在日本ブログ村家庭教師ランキング1位です!)
行政書士家庭教師合格法

ワンクリックで応援して頂けると嬉しいです↓
にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

建設業許可、相続手続き離婚協議書作成はお任せ下さい!

綿谷行政書士法務事務所

所在地:大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル3階

Tell:06-6809-2755

HP:watatani-houmu.com

関連記事

最近の記事

  1. 特別高度人材(J-Skip)について解説します

  2. 自分で帰化申請をする際に行く、大阪法務局について

  3. 建設業許可(電気通信)工事担任者の資格について解説

  4. 介護分野の特定技能協議会の加入について

  5. 大阪で民泊許可をもらうために役立つエントリー