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大阪で持続化給付金を検討している方に役立つエントリー

新型コロナウイルス感染症による影響は報道でも目にすることが多いですが、大きくなってきています。

2020年4月現在、政府から非常事態宣言も出され、飲食店などの営業にも大きな影響が既に起こっています。

また、飲食店以外にもホテル・旅館、旅行会社、さらに製造業などここでは書ききれない多くの業種が売上減少などの大きな影響を受けています。

そこで、今回は、経済産業省から発表されている、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に向けた給付金について書いていきます。

事業者の皆様の参考になれば幸いです。

持続化給付金について


新型コロナウイルスによって影響を受けている事業者に向けて、 持続化給付金が創設されました。

この持続化給付金とは、
感染症の拡大によって、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金として支給されるものです。

給付の対象者は?

今回創設された、持続化給付金の対象者 は、以下の事業者になります。

・中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上 減少している者

上記の事業者等が給付の対象者になります。

給付額は?

給付される金額は以下のとおりです。

・前年の総売上(事業収入)−(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

上記の計算方法によって算出し、法人は200万円 以内、個人事業者等は100万円 以内を支給することになっています。

しかし、この持続化給付金は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、この記事を書いている時点では、詳細な条件や申請方法等については、決定されていません。

補正予算が成立し、内容が確定し次第、この記事でも加筆していきます。

以下、経済産業省から発表されている資料の抜粋です。↓

<参照:経済産業省ホームページから>

申請に必要な情報は?


申請に必要となる情報 は法人と個人で異なります。以下、法人及び個人申請の場合の必要情報です。

法人の場合

①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
④口座情報
⑤本人確認書類

が必要になります。

個人の場合

①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
④口座情報
⑤本人確認書類

が必要になります。

以下、経済産業省から発表されている資料がわかりやすいので、抜粋しておきます。↓

<参照:経済産業省のホームページより>

申請の受付期間は?

給付金の申請期間は令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までとなります。
※電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。

持続化給付金の申請にあたっては宣誓が必要


持続化給付金を支給してもらうためには、宣誓が必要になります。
宣誓の内容は以下のとおりです。

1、給付対象要件を満たしていること
2、必須入力事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
3、不給付要件(給付対象外となる者)に該当しないこと
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
②宗教上の組織若しくは団体
③上記①②に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
4、中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立ち入り検査等の調査に応じること
5、不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金を返還すること
6、暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
7、持続化給付金給付規程(個人事業者向け)に従うこと

などの誓約をすることが求められます。

申請方法は?


Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置する予定になっています。

申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表されることになっていますので、動向は注視しておく必要があります。

その他の資金繰り支援は?

持続化給付金は、資金を給付してくれますが、新型コロナウイルス感染症特別貸付などの融資も行われています。

その他の資金繰りなどの政策については、経済産業省のホームページで公表されていますので、参考にしてください。↓
経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連

2019年に開業した場合はどうするの?


例えば、個人事業主が2019年の6月に開業した場合、2020年3月分の売り上げが激減した場合に、前年の売り上げが出せないケースも出てきます。

そのような場合は、給付金を受け取ることはできないのでしょうか?

このようなケースでは、以下の計算方法で給付金を受け取ることができる可能性があります。

給付金=2019年の年間事業収入➗2019年の開業後月数×12ヶ月−対象月の月間事業収入×12ヶ月

という計算で給付金額を算出することができます。

まとめ

今回は新型コロナウイルス感染症による影響が大きい事業者等に対する給付金について書いてきました。

当事務所でも、給付金申請や小規模事業者などの補助金についての相談を承っておりますので、事業継続のため給付金の申請を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。

事業者にとっては、本当に大変な一年になることが予想されます。
少しでも弊社が皆様のお力になることができましたら、とても幸いです。

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