古物商許可申請

古物商の許可を失敗なくとる方法

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古物商の許可を取得するには、営業所の所在地を管轄する警察署に必要書類を収集・作成し申請しなければなりません。

つまり、許可を得なければ古物を扱うビジネスを始めることはできません。

したがって、書類に不備ある場合や古物商の許可を取得するための要件を満たしていない場合は、古物商の許可を取得することはできません。

そこで、今回は失敗なく古物商の許可を取得するために役立つことを書いていきます。
古物商許可の取得を検討している方の参考になれば幸いです。

古物商許可申請を5つのステップでまとめると?

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1、古物商の許可が本当に必要か確認

自身で使用した物を転売する場合や、他人から無料で取得した物を転売する場合などのケースでは、古物商許可が不要なケースがあります。

また、個人事業で行うのか、法人として行うのかも考える必要があります。個人事業(個人名義)で古物商の許可を取得した場合において、法人で古物を扱うビジネスを行う場合は、新たに法人として古物商の許可を取得する必要があります。

その上で、事業として扱う古物を決定します。

古物営業法では、古物は13品目に分けられています。

この13品目の中で、取り扱う古物を選択し(複数可)、申請しなければなりません。
「とりあえず」といった理由で、事業として扱わない古物選択して申請した場合は、古物商の許可自体が取消されるケースもありますので、まずは扱う古物だけを選択して申請する必要があります。
その後、選択していない古物を扱う場合は、変更届を警察署に提出し、手続きをすれば問題はありません。

2、古物商の許可を取得するための書類の作成・収集

古物商の許可を取得するためには、後述する書類を作成・収集する必要があります。

3、所在地を管轄する警察署の保安係に作成・収集した書類の提出

営業所の所在地を管轄する警察署の保安係に古物商の許可申請を行います。

この時に、手数料として19,000円の印紙を購入する必要があります。この印紙は古物商許可申請をする警察署で購入することが可能です。

4、申請した警察署から古物商許可証の交付

古物商の許可の可否が決定される標準処理期間は40日とされていますので、40日前後で古物商の許可、不許可が決定されます。

許可がおりた場合は、公安委員会から古物商許可証が発行されます。
この古物商許可証は、申請した警察署から受け取ることになります。

また、この際に簡単な古物に関する説明を受ける必要がありますので、個人の場合は申請者が、法人の場合は代表者、または営業所の管理者などが直接受け取りに行く必要があります。

5、古物商許可のプレートの作成

古物商の許可がおり、古物を扱うビジネスを開始する場合は、営業所に古物商許可のプレートを掲示しなければなりません。
このプレートは、
古物商防犯組合に加入して作成してもらうか
業者に依頼して作成してもらう
などして、営業所に掲示しなければなりません。

古物商の許可が必要なビジネスや人はどんな人?

古物商の許可が必要なビジネスや人は
例えば
リサイクルショップ、古本屋、古着屋、中古車の買取り・販売、貴金属の買取り・販売、ヤフオクなどのネットオークションで中古品の転売、古美術品の買取り・販売、金券ショップ、中古楽器の買取り・販売、中古ゲーム機の買取り・販売、中古パソコンやコンピュータ買取り・販売
中古携帯電話の買取り・販売、中古家具の買取り・販売、中古家電の買取り・販売、中古医療機器の買取り・販売、トレーディングカードや玩具の買取り・販売

といった事業として中古品などを扱う場合は、古物商の許可が必要になります。

古物商許可に必要な書類は?

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古物商許可に必要な書類は

役所で取得する書類

住民票(本籍地記載の物)
身分証明書(外国人の方は登録記載事項証明書)

法務局で取得する書類

登記されていないことの証明書

警察署から取得する書類

警察署所定の古物商許可申請書
誓約書
履歴書(過去5年間の職歴等記載)
URLを使用する権限があることを疎明する資料のコピー(HPを使用して古物商を行う場合)

法人の場合に必要な書類

履歴事項全部証明書(いわゆる登記謄本です。)
定款のコピー

そして、法人名義で古物商許可申請をする場合は、
会社役員全て
住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書が必要になります。

また、個人・法人問わず、
営業所の賃貸借契約書とその営業所について古物を扱う事業をすることについて、
建物のオーナーや管理会社などから使用承諾書を得る必要があります。

営業所周辺の略図(周辺の地図)
営業所の見取図

中古自動車を扱う場合は、
販売する自動車を保管するために必要な駐車場の賃貸借契約書も必要になります。

上記書類を収集・作成し古物商許可申請をすることになります。

しかし、警察署によってはその地域独特のローカル・ルールが存在することもあります。

したがって、上記以外にも他の書類を要求されることもありますので、注意が必要です。

古物商許可に関する費用は?

古物商許可に関する費用は、基本的には古物商許可申請時に必要となる手数料の19,000円となります。

この他に、住民票、登記されていないことの証明書や法人の場合は会社の登記謄本などを収集する際にかかる、手数料が必要になります。

綿谷行政書士法務事務所の主な対応エリアは?

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綿谷行政書士法務事務所では古物商許可申請の依頼を承っています。
主な対応地域

大阪市

中央区(森ノ宮駅、天満橋駅、本町駅、谷町九町目駅、難波駅、淀屋橋駅、日本橋駅、北浜駅、心斎橋駅、谷町四町目駅、堺筋本町駅、谷町六丁目駅、長堀橋駅、玉造駅、松屋町駅)

天王寺区(寺田町駅、桃谷駅、四天王寺前夕日丘駅、玉造駅)

浪速区(今宮駅、大国町駅、桜川駅)

西区(西長堀駅、阿波座駅、西大橋駅、四ツ橋駅、九条駅、肥後橋駅)

福島区(福島駅、玉川駅、海老江駅、淀川駅、野田駅、野田阪神駅)

北区(梅田駅、大阪駅、天神橋筋六丁目駅、中津駅、南森町駅、天満駅、扇町駅、大阪天満宮駅、中崎町駅、東梅田駅、西梅田駅、北新地駅、渡辺橋駅、大江橋駅)

都島区(京橋駅、野江内代駅、桜ノ宮駅)

西成区(天下茶屋駅、岸里玉出駅、動物園前駅、玉出駅、花園町駅、萩ノ茶屋駅、岸里駅)

阿倍野区(天王寺駅、阿倍野駅、美章園駅、文の里駅、松虫駅、大阪阿倍野橋駅、西田辺駅、昭和町駅)

東住吉区(駒川中野駅、田辺駅、針中野駅、矢田駅、東部市場前駅)

住吉区(長居駅、住吉駅、帝塚山駅、沢ノ町駅、住吉東駅、あびこ駅、粉浜駅、住吉大社駅、杉本町駅)

住之江区(住之江公園駅、コスモスクエア駅、ポートタウン東駅、住之江駅、北加賀屋駅、平林駅、中ふ頭駅)

港区(弁天町駅、大阪港駅、朝潮橋駅)
此花区(西九条駅、千鳥橋駅、伝法駅)

西淀川区(出来島駅、御幣島駅、姫島駅、福駅)

淀川区(新大阪駅、十三駅、東三国駅、東淀川駅、西中島南方駅、加島駅、塚本駅、三国駅)

東淀川区(淡路駅、柴島駅、上新庄駅、瑞光四丁目駅、下新庄駅)

旭区(清水駅、千林大宮駅、関目高殿駅)

城東区(蒲生四丁目駅、鴫野駅、関目成育駅、関目駅)

東成区(今里駅、緑橋駅、深江橋駅)

生野区(鶴橋駅、今里駅、南巽駅、北巽駅)

平野区(加美駅、喜連瓜破駅、出戸駅、平野駅、長原駅)

鶴見区(放出駅、横堤駅、今福鶴見駅、鶴見緑地駅)

など大阪市全域に対応しています。
大阪市においては、直接お会いしてご対応させて頂くことも可能です。
また、出張相談も承っております。

大阪府

東大阪市、八尾市、吹田市、守口市、門真市、豊中市、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、枚方市、寝屋川市、大東市、松原市、羽曳野市、柏原市、堺市、富田林市、和泉市、河内長野市、岸和田市、貝塚市
など大阪市以外でも対応しています。

大阪府内であれば出張相談も可能です。
また、メールや電話でもご対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

大阪府以外

兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀などの関西圏にもメールや電話などでご対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

その他、関西圏以外

広島、名古屋、福岡、神奈川など全国にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

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古物商の許可を失敗なく取得するためには、必要な書類を正確に取得・作成し、また不備なく書類を警察署に提出する必要があります。

古物商の許可は個人でも申請することは可能ですが、行政手続きに慣れていない場合は、何度も法務局、市役所、警察署に足を運ばなければならない場合もあります。

そうなると、古物を扱う事業を行うための営業や準備に集中することができないといったことになりかねません。

スムーズに古物を扱う事業を行うためには、迅速かつ効率的に必要な書類を収集・作成し、警察署へ古物商許可申請をする必要があります。

その一つの手段として有効となるのが、行政書士です。

行政書士に依頼することで、迅速かつ効率的に古物商許可申請ができるだけでなく、その後の法務アドバイスも行うことが可能です。

古物商の許可を失敗なく取得するために、また効率的に古物商の許可を取得するために、行政書士という選択肢も検討してみてください。

今回は古物商の許可を失敗なく取得するために、役立つことを書いてきました。

古物商の許可取得を検討している方の参考になれば幸いです。

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