コラム

古物商の営業者が古物の取引をする時に注意しなければならいこと

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7月21日に盗品と知りながら工具を買い取ったとして、大阪府警捜査3課と西成署は盗品等有償譲受けなどの疑いで、大阪市西成区に住んでいる容疑者を逮捕したというニュースがありました。
この事件における逮捕容疑は、3月7日午前3時45分ごろ、2人が経営する西成区天下茶屋の工具買い取り店で、盗品と知りながら発電機やドライバーなどの工具5点を約10万円で買い取ったということでした。
この容疑が発覚した経緯は、別の事件の窃盗容疑で逮捕された容疑者が、身分証を提示しないで上記お店で窃盗物を売ったと証言したことから、関与が浮上したということです。

行政書士として、今回の事件から古物商を行う事業者が注意しなければならないポイントについて簡単にまとめてみました。

古物商が許可制になっている理由

古物を取り扱う事業(中古品の売買など)を行う場合は、営業所の所在地を管轄する警察署古物商の許可を取得しなければなりません。
古物(古物営業法では13品目に分けられています。)の売買等を行う場合、古物商許可を取得しなければならない理由は、古物営業法に第1条の目的で確認することができます。

古物営業法第1条では

盗品の売買の防止、速やかな発見
窃盗その他の犯罪の防止、その被害の迅速な回復に資すること

などを目的に上げられています。

どうしても、古物(中古品等)は盗品が出回ることが多い傾向にあります。
そのようなことから古物営業法で目的や罰則などを規定しています。
ちなみに、古物営業法は頻繁に法改正が行われるので注意が必要です。

古物商の営業を許可制にすることで、古物商許可を取得した事業者について警察署が把握することができます。
また、古物商許可を取得して古物を扱う事業を行う場合、古物の取引を行った時は、古物台帳必要事項を記載していかなければなりません。
このことによって、仮にその取引をした古物が盗品であった場合、誰から取引をしたのか?ということが把握することができ、盗品が流れたルートを迅速に発見することが可能になります。

今回の事件では、盗品と知りながら買い取ったとして、盗品等有償譲受けの疑いで逮捕されています。
また、古物台帳にも記載していないとう可能性もありますので、古物営業法違反の可能性もあります。

古物台帳に必要事項記載

古物商の営業者は古物台帳に必要事項を記載しなければ、古物営業法違反になって罰則を受けることになります。
インターネットオークション等で転売をしている場合でも、古物商の許可が必要なケースもありますので、思いがけないトラブルに巻き込まれないためにも、許可が必要かどうか把握し、必要があれば古物商の許可を取得しておく必要があります。

まとめ


今回は、大阪で最近おこった古物商における事件について書いてきました。
上記以外にも、古物商の営業を行うにあたって、気をつけなければならないことは沢山ありますが、今回の事件に関連して簡単にまとめてみました。
中古品の売買などの取引をして利益をあげる事業を行う場合は、事件に巻き込まれないように、また法に違反しないように古物商の許可を取得することを忘れてはいけません。

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