帰化申請

帰化申請の書類まとめ

帰化申請

帰化申請と一言でまとめても、国籍生活状況によって必要となる書類が異なってきます。そして、未成年(15歳未満)の方や特別永住者の方などには免除されている書類なども存在しています。

また、よく受ける相談事項の一つに、
「帰化申請に必要な書類が膨大にありますので、自分にはどの書類が必要なのかよくわからない。」といった相談事項も多く問い合わせで頂きます。

そこで、帰化申請の書類について解説していきたいと思います。

帰化申請にまつわる記事を沢山書いていきましたが、今回は帰化申請の書類についてまとめたことを記載していきます。

帰化申請をご検討中の皆様の参考になれば幸いです。

帰化申請に誰でも必要な書類は?

帰化申請は上述した通り、国籍や在留資格、生活状況、申請者の年齢等によって必要な書類が異なってきます。

しかし、帰化申請をする全ての方が共通して必要となる書類もあります。

申請者が共通に必要となる書類について

1、親族の概要を記載した書面

申請者を除く親族の住所や生年月日など詳細に記載していく書類になります。

2、帰化許可申請書

帰化申請者の写真を添付して、出生地、帰化後の本籍や名前など必要事項を記載していく書面になります。

3、生計の概要を記載した書面

1ヶ月の収入や支出、交際費や貯蓄、借入金がある場合はローンの残額などを詳細に記載していく書面になります。

4、納税証明書、課税(非課税)証明書

役所から直近のものを取得しなければなりません。

5、居宅付近の略図・勤務先付近の略図

居住地からの最寄り駅や、経路等も記載していく書類になります。

6、住民票

役所から現在の居住地が記載されている住民票を取得する必要があります。

未成年者には不要な書類

全ての帰化申請者には共通に必要な書類ではありますが、未成年者(15歳未満)の方には、免除されている書類があります。

未成年者(15歳未満)には不要な書類

1、履歴書
申請者の出生から現在までの居住歴や職歴、結婚・離婚歴などを詳細に記載していくものになりますが、15歳未満の方は免除されています。

2、帰化の動機書
何故、日本国籍に帰化をしたいのか、現在の状況等、帰化をしたい動機を記載していく書類になりますが、こちらの書類も15歳未満の方は免除されています。また、後述しますが特別永住者の方についても、帰化の動機書は免除されています。

特別永住者の方が免除されている書類

1、帰化の動機書
上述した通り、帰化の動機書の作成は免除されています。

2、在勤及び給与証明書
会社員の方は、雇用先から1ヶ月の給与の証明した書面を取得しなければなりませんが、特別永住者の方は在勤及び給与証明書の提出は免除されています。
この書類の代替として、給与明細書(会社名の記載があるもの)の提出を認められています。

3、最終学歴の卒業証明書
特別永住者の方は、最終学歴の卒業証明書の提出は免除されています。

全ての帰化申請者には共通に必要な書類ですが、該当しなければ提出不要な書類

1、パスポート

2、出生届記載事項証明書
申請者が日本で出生している場合は、出生届記載事項証明書が必要です。

3、死亡届記載事項証明書
申請者の親族が日本で亡くなっている場合は、死亡届記載事項証明書が必要です。

4、婚姻届記載事項証明書
申請者が外国人と日本で結婚している場合等は、婚姻届記載事項証明書が必要になります。

5、離婚届記載事項証明書
申請者が日本で離婚している場合は、離婚届記載事項証明書が必要になります。

6、日本の戸籍謄本
親族の中で既に帰化をしている方や、日本人と結婚している方は日本の戸籍謄本が必要になります。

7、事業の概要を記載した書面
個人事業や法人経営者などは、事業の利益などを記載した書面を提出する必要があります。

8、営業許可書・免許書類の写し
経営している事業などが、行政から許可などが必要な事業である場合、その事業に必要となる許可書・免許書等の写しが必要になります。

9、会社登記事項証明書(登記謄本)
法人の経営者である場合は、法務局から法人の登記謄本を取得しなければなりません。

10、在学証明書
学校などに通われている場合は、在学証明書が必要になります。

11、源泉徴収票
会社員の方は、直近の源泉徴収表が必要になります。

12、確定申告書の写し・所得税納税証明書(その1・その2)・個人事業税納税証明書・消費税納税証明書(その1)
個人事業主の方は、上記書類が必要になります。

13、確定申告書の写し・決算報告書・法人税納税証明書(その1・その2)・法人事業税納税証明書・源泉徴収簿の写し・及び脳鵜書の写し・法人消費税納税証明書(その1)・法人府民税納税証明書・法人市民税納税証明書
法人経営者の方は、上記書類等が必要になります。

14、自動車の運転免許証の写し(表面・裏面)
運転免許証を取得している方は、その写しが必要になります。

15、運転記録証明書
運転免許証を所持している方は、過去5年間の証明が必要になります。

16、最終学校の卒業証明書・卒業証の写し等

17、土地・建物登記事項証明書(登記謄本)
不動産を所持している場合は、登記謄本が必要になります。

18、賃貸借契約書の写し
居住地を賃貸している方や、事業所を賃貸している方は、賃貸借契約書が必要になります。

19、子供(児童)手当通知書の写し
児童手当を受け取っている場合は、写しが必要になります。

中国籍のための帰化申請に必要な書類すべて

中国国籍の方の帰化申請に共通して必要な書類については
1、国籍証明書
2、出生証明書
3、死亡公証書
4、結婚公証書(中国で結婚している場合)
5、結婚証の写し(日本で結婚している場合)
6、離婚公証書
7、親族関係公証書
状況によっては不要な書類もありますが、中国国籍の方は上記書類が必要になります。

また、国籍証明書は書類が全て準備できた状態で取得することになりますので、書類が全てそろっていない段階で取得することは避けた方が良いです。
国籍証明書は最後に取得するといったイメージで大丈夫です。

韓国籍・在日韓国籍の帰化申請に必要な書類すべて

韓国籍の方の帰化申請に必要な書類は
基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
本国の除籍謄本
などが必要になります。

また、中国本土から取得する書類、韓国領事館等から取得する書類は全て、中国語・韓国語で記載されていますので、日本語に翻訳した書類を添付しなければなりません。

まとめ

帰化申請に必要な書類をまとめてきました。
帰化申請をするにあたっては、上記に記載した通り、沢山の書類を収集・作成しなければなりません。
また、領事館で除籍謄本が発行されない。自身の登録基準地(本籍地)がわからない。など思いがけないことが起こってしまう場合も帰化申請では起こりえます。
そのようなことで、困惑してどうすれば良いのかわからないといった方もいらっしゃいますので、帰化申請をするにあたっては、しっかりと計画を立てて、確実に書類の収集・作成を行っていくことが、帰化申請を成功させる最善の手段だと考えられます。

また、迅速かつ効率的に帰化申請を進めたいとお考えの場合は、行政書士等の法務の専門家に依頼することも、有効な手段であると考えられます。
自身に必要な書類がわからない。個人で帰化申請をすることに不安を感じている。仕事が忙しく、書類の収集・作成にあてる時間があまりないといった方は、一度検討してみることもお勧めします。

帰化申請に必要な書類についてまとめてきましたが、今回の内容が帰化申請を検討中の方にとって、役立つ情報であれば幸いです。

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