帰化申請

帰化申請の流れ、手続きを6つでまとめます

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依頼者から、「帰化申請の流れがわからないのですが。」という相談をよく頂きます。その理由は、帰化申請には専門用語を読み取り、膨大な書類を収集する必要があるからです。

また法務局に何度も訪れ、必要書類の確認をしなければなりません。そのような時間がないので、「帰化申請書類作成をお願いしたい」という相談も頂きます。現在日本では2つの国籍を持つことを認めていません。

つまり帰化申請とは従前の母国の国籍を失い、新たに日本国籍を取得する手続きになります。今回はこの帰化申請の流れ、手続きについて書いていきます。

帰化申請の流れ、手続き

1、必要書類の収集

帰化申請においてまずは、必要書類の収集が必要になります。

では、どのような書類が必要なのでしょうか?

必要な書類は(国籍や職業などによって必要書類が異なるので、代表例をあげておきます。したがって必要な書類が各々異なることがありますので、行政書士等の専門家に尋ねることをお勧めします。)

例えば、中国国籍の方なら(国籍によって名称や必要な書類が異なります。)

出生公証書
結婚公証書
親族関係公証書

などを中国本土から取得しなければなりません。

また、上記書類と付属して、日本語訳をした書類も作成する必要があります。

  • パスポートの写し
  • 住民票(国籍や在留資格などのが記載されている住民票が必要になります。)
  • 在勤、給与証明書
  • 源泉徴収表
  • 納税証明書、課税証明書
  • 運転記録証明書、自動車運転免許証の写し
  • 最終学歴の卒業証書の写し
  • 土地、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 居宅付近の略図、勤務先の略図

等の書類が必要になります。ただし、帰化申請において上述したように上記書類以外にも、それぞれの生活状況によって必要な書類が増えますので、ご注意ください。

2、書類の作成

書類の収集と並行して、必要な書類を作成していかなければいけません。

(この書類作成に関しても生活状況によっては必要な書類が増えますので注意してください。)

親族の概要を記載した書面の作成

申請者を除いた同居の親族、申請者の配偶者、親、子、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫、及び婚約者の情報を記載していきます。

履歴書の作成

申請者の経歴や出入国歴などを詳しく記載していきます。

帰化許可申請書の作成

写真を貼付け、帰化後の氏名や帰化申請者の情報を記載していきます。

帰化の動機書

何故、日本国籍を取得したのか?等の動機を自筆で記載していきます。

生計の概要を記載した書面の作成

一月の収支の情報を記載していきます。

※ただし、15歳未満の方は履歴書、帰化の動機書は不要です。

等の書類を作成していきます。

3、法務局に書類を提出

上記書類の収集、作成完了後法務局に書類の提出を行います。

国籍課がある法務局でなければ、書類を受理してもらえないので注意をしてください。

4、面接

法務局で書類が受理されると約2〜3ヶ月後に、書類の内容をもとに担当者との面接を行います。

5、許可、不許可決定

面接後、約4〜6ヶ月後に許可、不許可が決定されます。

6、役所に届出(許可の場合)

帰化の許可が出た場合は、14日以内に役所に日本国籍を取得した旨を届ける必要があります。

まとめ

帰化申請は上記のような流れ(手続き)で行っていきます。

帰化申請は法律用語で特許とよばれるものになります。特許とは国(法務大臣)の裁量が大きく関わってきます。ですので、古物商許可等の許認可のように要件を満たせば許可がおりるという訳ではありません。

また、膨大な書類を収集、作成する必要がありますのでかなりの時間を要するものと思われます。帰化申請をするにあたっては行政書士のような専門家に依頼することも一つの手段としてお勧めします。

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