帰化申請

帰化申請にかかる費用について色々考えてみました。

日本国籍を取得するために、帰化を考えた場合において行政書士に依頼するか、それとも自身の力で帰化申請をするか選択することになります。

そして、自分で帰化申請をしようと考えた時にどのようなメリットやデメリットがあるのかなども気になるところです。

また、帰化申請をする際にかかる費用などについても、どの程度必要になるのか、ということも考えていく必要がでてきます。

多くの帰化を検討している方が帰化申請をするにあたって

①自分で帰化申請をすることができるのか?
②帰化申請をする時にかかる費用はどの程度必要なのか?
③行政書士に依頼した時にはどのくらいの費用がかかるのか?
④帰化をするまでどれくらい時間がかかるのか?

など色々な不安があると思います。

そこで今回は、帰化申請にかかる費用の相場などを紹介していきます。
帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

帰化については以下の記事でも解説しています。↓

自分で帰化申請をする場合にかかる費用はどれくらい?

帰化申請は在留資格の更新等の手続きとは異なり申請にかかる手数料はありません。

つまり、帰化申請を行政書士などに依頼せず、自分自身で手続きをする場合にかかる費用は0円となります。

ただし、申請する時に手数料がかからないということなので帰化申請をするために必要となる各種書類の収集に必要となる手数料は経費として必要になります。

例えば
韓国籍の方なら住民票、運転記録証明書、土地建物の登記謄本、韓国領事館で取得する除籍謄本や家族関係証明書や、必要があれば日本の戸籍謄本などが必要になります。

また、中国籍の方が帰化する場合は、上記除籍謄本や家族関係証明書に代わり、出生公証書等の中国本土で取得する必要がある書類や、日本の中国大使館で取得する国籍証明書などが必要になります。

このような書類を取得する際に必要になる費用が必要経費となってきます。

ちなみに、外国人の方が日本に滞在するために必要となる在留資格と帰化申請の手続きに関する大きな違いは在留資格取得、変更、更新などは入国管理局に申請することになり、帰化申請は国籍課のある法務局に申請することになります。このように申請先が異なりますので、帰化申請に関する相談や申請は入国管理局ではなく、法務局になるため注意が必要です。

さらに根拠法も在留資格は「出入国管理及び難民認定法」、帰化申請は「国籍法」となり、根拠となる法律も異なりますので、全く別物の手続きになります。

自分で帰化申請をした場合の具体例

具体的な帰化申請希望者の例
・住所:大阪府大阪市中央区
・年齢:20代
・性別:男性
・国籍:韓国(特別永住者)
・その他情報:会社員、両親は韓国籍、運転免許証、パスポート保有、弟は既に帰化をしている。

上記のような方が帰化申請をしたいと思った場合の手続きについて考えていきたいと思います。

1、まず、大阪の法務局へいきます。

まずは、住宅地の管轄の大阪法務局へ相談に行きます。

大阪法務局で、必要書類の一覧表と帰化申請のてびき、申請用紙をもらってきます。ここまでは、大阪法務局まで自転車で行ったとしたら、かかる費用は、0円です。

大阪市内の方の場合、管轄法務局は大阪法務局(本局)になります。

大阪法務局(本局)の所在地や詳細は、以下の記事もご確認ください。

2、つぎに、住民票が必要です

住民票は、区役所で取得できました。1通数百円です。自分の出生記載事項証明も請求し、両親の婚姻記載事項証明書も取得しようと思い、両親に婚姻日を聞き、請求しました。すべて数百円でした。

ちなみに帰化申請で必要になる主な書類の金額は大阪市の場合、以下の金額になります。

・住民票300円
・出生届記載事項証明書350円
・婚姻届記載事項証明書350円

大阪市における住民票の請求方法については、大阪市のホームページでも確認することができます。↓

住民票の写しの交付請求(除票含む)大阪市ホームページ

3、自動車安全運転センターから運転記録証明書を取り寄せる

運転記録証明書の請求は、法務局で「払込取扱票」をもらったので、郵便局で入金しました。

運転記録証明書は、郵便局で入金した場合は2週間程度で、手元に届きます。
運転記録証明書は発行日から3ヵ月を越えてしまうと再度取り直しが必要なので、期限には注意が必要です。

急ぎの場合は、直接運転免許の試験場にて運転記録証明書の申請を行うと郵便局等で振込を行って請求をするよりも1週間程度早く発行をしてくれます。

運転記録証明書の申請方法については、自動車安全運転センターのホームページにて公表されています。↓

自動車安全運転センターホームページ

また、2019年の消費税率の変更によって630円→670円になっているので注意が必要です。

4、韓国戸籍などの取り寄せ

つぎは、韓国国籍などを取り寄せます。まずは韓国領事館へ行きます。仕事を休み、なんば駅で下り徒歩で向かいます。もしくは、自転車でも可能でしょう。

両親から聞いた本籍(登録基準地)で請求します。

1通、数百円ですが、自分の基本証明書、自分と両親の婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書など複数の証明書が必要でしたので、数千円かかりました。

5、韓国戸籍の翻訳

翻訳は、自分ができれば、0円です。知人に頼めば交渉しだいですし、インターネットを使って探すこともできます。

6、市府民税の納税証明書と所得証明書の取得

区役所で、市府民税の納税証明書と課税(非課税)証明書をとります。2通でも1000円かかりませんでした。弟が帰化をしているので、弟の戸籍謄本も取得しました。

大阪市では納税証明書と課税(非課税)証明書(1年度)の料金等は以下のとおりです。

・納税証明書300円
・課税(非課税)証明書300円
・戸籍(個人)事項証明書(謄本・抄本)450円

7、大阪法務局で書類点検

運転の記録証明書を届いたので、大阪法務局へ書類の点検に行きます。自転車で行けば、0円です。仕事は休みました。

帰化に必要な書類はだいたい揃っていましたが、不備もあり、修正が必要で指摘も多数されました。次回は、それらを含めて対応していくことになりそうです。

8、大阪法務局で帰化申請

申請日は、会社を休みました。なんとか申請できそうです。2ヶ月後くらいに面接があります。仕事をあまり休めないので、次回からは早退にしようと考えます。

ここまでが自分で帰化申請するときの流れです。かかる費用は、おそらく合計で、2万〜3万円といったところではないでしょうか。

時間的な負担は、書類の不備などが見つかり、申請日や役所へ行く回数が増えるたびに重くかかってくるでしょう。当然給与の減額も考えなくてはなりません。

今回は、スムーズに行きましたが、実際は、色々な問題が出てきて、途中で頓挫することもあります。

帰化申請をするための必要書類について


上記事例から帰化申請に必要となる書類については、概ね以下のものになります。(状況によっては、当然追加で必要になる書類がありますので、代表的な書類になります。)

また、個人事業主や会社経営者の場合は、上記書類よりも多くの書類が求められますので注意が必要です。(確定申告書や決算報告書等)

2022年からは健康保険証の写し等の書類も提出が必要に

2022年に入り、健康保険等の支払い状況等も厳しく見られるようになり、健康保険証等の写しの提出も必要になりました。

また、結婚している場合等、妻(夫)が第3号被保険者である場合は、年金定期便等の直近1年間の支払い状況がわかる書類の提出も必要です。

必要書類等はその時々で変わっていることがあるので、注意が必要です。

韓国籍の方の帰化申請には韓国の書類も必要に

上記の具体的事例にも記載したとおり、韓国籍の方(特別永住者等)が帰化申請をする場合には、韓国領事館に行き、書類の交付を請求する必要があります。
具体的な書類は以下のとおりです。

大阪で取得する場合は、上記書類を駐大阪大韓民国総領事館にて取得することになります。
以下に駐大阪大韓民国総領事館のホームページを掲載しておきます。↓

駐大阪大韓民国総領事館のホームページ

中国籍の方の帰化申請には中国の書類も必要に

上記の具体的事例では韓国籍の方について記載してきましたが、中国籍の方が帰化申請をする場合に、中国から発行してもらう必要がある書類についても以下に記載しておきます。

上記、国籍証明書以外は、中国にて公証してもらう必要がありますので注意が必要です。

なお、国籍証明書を大阪で発行手続きをする場合は、中華人民共和国駐大阪総領事館にて手続きをする必要があります。

国籍証明書については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

ベトナム国籍の方はベトナム総領事館で国籍証明書の発行手続きが必要

ベトナム国籍の方は、在大阪ベトナム総領事館にて国籍証明書の発行手続きが必要になります。

なお、難民(ボートピープル)の方の場合は、定住経歴証明書で代替ができますので、国籍証明書は不要になります。

ただし、難民の方でもパスポートを所持している場合は、国籍証明書が必要になるので注意が必要です。

大阪で帰化申請をする場合は、在大阪ベトナム総領事館で国籍証明書の発行申請を行うことになります。(所在地:大阪府堺市堺区市之町東4丁2−15)
在大阪ベトナム総領事館のホームページを以下に掲載しておきます。↓

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館のホームページ

当事務所が運営している帰化専門のサイトでもベトナム国籍(難民)の方の帰化について解説していますので、参考にしてください。↓

インドやアメリカ等その他国籍の方の必要書類

上記には、韓国籍の方と中国籍の方が必要になる書類について記載しましたが、その他国籍のかたについても同様に、出生証明書、婚姻証明書等の書類が必要になります。
その国によって制度も多種多様であるため、帰化を検討している場合は、一度行政書士等の法務の専門家に相談することをお勧めします。

自分で帰化申請をした時のデメリット、メリットは?

行政書士などの専門家に依頼した時にもメリット、デメリットはありますが、自分で帰化申請をした時のメリット、デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

自分で帰化申請をした時のデメリット

・帰化申請をするための書類は膨大にあるので、専門家でないと収集や作成に時間がかかる。
・書類確認のために何度も法務局へ足を運ばなければならない。どの書類をどこで取得しなければならないのかわからなくなる。
・外国語の書類を自分で翻訳しなければならない。
・法務局などの役所は平日の朝から夕方までしか対応してくれないので、担当者と直接相談したい時は、仕事を休まなければならないこともある。

自分で帰化申請をした時のメリット

・行政書士などに依頼した時に必要となる費用がかからないので、費用を抑えることができる。
・自分のペースで帰化申請をすることができる。

などといったデメリット、メリットがあります。

つまり、自分自身で帰化申請をする場合のデメリットとして、考えられることは、時間がかかってしまうということがあげられます。

行政手続きに慣れていない場合は、書類の収集だけでも時間がかかる上、書類の翻訳なども必要になりますので自分自身で帰化申請を行う場合は、時間がかかってしまうことは仕方がないのかもしれません。

その反面、自分自身で帰化申請を行うことの最も大きなメリットは費用を抑えることができるということです。

行政書士などの専門家に依頼すると、対価として報酬を支払う必要があります。

上述した通り、帰化申請においては申請する際の手数料はないので、必要な経費は書類の取得にかかる費用のみとなります。

つまり、行政書士に依頼した場合は、時間を短縮することができるようになるが費用がかかり、自分で帰化申請の手続きを行うと費用を抑えることができるが時間がかかるというように、費用と時間がトレードオフの関係になります。

行政書士に頼んだ場合にかかる費用は?

行政書士は業務として帰化申請書類を作成することができます。もちろん行政書士業務として帰化をするための書類を作成していくことになるので、対価が発生します。

帰化申請書類作成にかかる費用は各行政書士事務所によって異なりますが、概ね10万円から25万円の間で推移していると見受けられます。

また、会社員の方の帰化申請よりも、経営者や個人事業主の方の帰化申請の方が必要な書類が増えますので、費用が上がる傾向にあります。

下では、インターネットで調べた、ある行政書士事務所さんの料金プランをご紹介します。

※2022年3月時点の情報です。変わっていることがあります。あくまでネット上で調べた情報ですのでご留意ください。

ある行政書士事務所さんの事例1

たとえば、ある行政書士事務所さんでは、松竹梅のように、

1、6万円プラン
2、10万円プラン
3、15万円プラン

などに分けており、6万円だと一番手間のかかる書類の取り寄せを代行され、書類の作成は自分でやることで費用が安く抑えられるようです。

2の10万円だと、書類の取り寄せ、翻訳作業、書類の作成などのほとんどを行政書士にまかせるプラン。あとは、自分で書類を法務局へ持っていくだけ。

3の15万円だと、帰化のことは全く分からないから、すべて任せるプラン。本人しかできないこと以外すべて行政書士事務所がおこなうプランですね。

ちなみに、1と2は、面談不要なので、全国対応されています。

ある行政書士事務所さんの事例2

また、ある行政書士事務所さんでは、最低価格が12万円以上で、不許可の場合は、追加料金がなしで、全額返金とかかれている事務所さんがあります。

料金は、特別永住者と一般外国人で分かれており、特別永住者の最低価格が、12万円のようです。

特別永住者のご夫婦で帰化申請される場合は、二人で17万円となり割安となることが書かれています。

特別永住者の家族が3名になれば、追加5万円で、22万円になるとのことです。一般外国人は、1人の場合、最低16万円、家族が1人増えるごとに追加5万円になるようです。

行政書士会から発表されている帰化申請にかかる費用の統計表では?


上記の情報以外からでも、行政書士会が発表している業務報酬額の統計表からも帰化申請を依頼した場合の行政書士の費用について検討していきます。

報酬額統計表では、帰化申請の報酬を

①被雇用者(会社員等)
②個人事業主及び法人役員

の2つのケースでの帰化申請の報酬統計が発表されています。

被雇用者(会社員等)の方の帰化申請の報酬額の統計

被雇用者の方の帰化申請の報酬における統計では、

①10万円~20万円未満が64.2%
②20万円~30万円未満が23.9%
③30万円~40万円未満が7.5%

上記金額が全体の大部分を占めております。

つまり、会社員の方が帰化をするケースでは、10万円~40万円あたりが帰化申請を依頼した際に、行政書士に支払う費用の幅になります。

個人事業主及び法人役員

個人事業主や会社役員の方の場合の帰化申請の報酬については、

①20万円~30万円未満が42.1%
②10万円~20万円未満が28.1%
③30万円~40万円未満が17.5%

上記金額が全体の大部分を占めております。

つまり、会社員の方が帰化をするケースでは、10万円~40万円あたりが帰化申請を依頼した際に、行政書士に支払う費用の幅になりますが、上記会社員の方が帰化をするよりも費用が上がることになります。

以下、報酬額の統計表を掲載しておきます。↓

<参考:日本行政書士会連合会 報酬額の統計(令和2年度報酬額統計調査の結果より)

行政書士によって費用に差がある理由は?

上述した通り、各行政書士事務所によっては費用に差があります。

費用に差がある理由としては、

①帰化申請は申請者の生活状況などによって難易度が異なり、申請者によっては費用に差が出る場合がある。
②経験がないので費用を安くしてお客様の問い合わせを増やそうと価格競争をしかけている。
③帰化申請を業務としてあまりこなしていないので、適正価格がわからない。
④安く見せているが、後から必要なサービスを付け足し、別途費用を請求する。

など色々な要因があります。

もちろん行政書士にかかる費用は安いにこしたことはありませんが、行政書士は目に見えないサービスを提供する業種でもありますので、一度相談という形でお話をした上で、信頼できる行政書士だと感じた方に依頼することが最善の方法だと考えられます。

行政書士を選ぶ時のポイント

実際に話してみて信頼できるかどうかで判断することが良い行政書士に出会えるポイントではありますが、それ以外にも

・親身になった相談にのってくれる
・帰化申請についての知識がある
・コミュニケーション能力が備わっている
・自宅兼事務所ではなく、独立した事務所で行政書士事務所を運営している。

上記ポイントは当たり前のことですが、以外とできていない事務所も多く見受けられますので、是非参考にして頂ければと思います。

行政書士が登録している相みつサイトは本当に費用が安いの?


最近は行政書士事務所以外が運営しているホームページ等で帰化申請の業務について説明しているサイトが多くなっています

そのようなサイトの中には、自社に問合せをもらって、行政書士事務所に紹介して紹介手数料としての報酬を得る相みつサイトもあります。

相みつサイトでは、あたかも行政書士事務所に連絡が繋がるように見せかけ、自社の電話番号に繋がるようにして、帰化の相談者を囲い込もうとしています。

また、悪質な場合は勝手に行政書士事務所を掲載し、問合せの電話番号だけをその相みつサイトの運営者の電話番号にして、集客をしているようなホームページもあります。

相みつサイトでは費用を安く抑えることができるかもしれませんが、以下のようなデメリットもあります。

相みつサイトで行政書士を紹介してもらう場合のデメリット

1,新人行政書士に当たる可能性が高くなる
相みつサイトから業務を紹介してもらった場合、上記で記載したとおり、何パーセントかを紹介料として支払うことになります。
そのため、ある程度売れている行政書士事務所では、紹介料を支払うコストと業務工数を天秤にかけた時に、割に合わないと判断し、断ることが多いです。
そのため、安い金額でも業務受けたい新人行政書士等が多く登録しているため、帰化手続きの経験が少ない行政書士事務所を紹介される可能性が高くなります。

2,最終的には割高になる可能性もある
相みつサイトでは紹介料を支払う必要があるため、実際の報酬額よりも高めに料金設定をしている可能性もあります。(倫理的にはやってはダメなのですが。。)
そのため、安く見えているけれども、相みつサイトを経由しないで、直接行政書士事務所に依頼した方が結局は安くなるというケースもあります。
また、上記1で記載したとおり、新人行政書士等、業務経験が少ない行政書士事務所を紹介された場合は、申請まで時間がかかり、結果費用対効果が悪いということも起こり得ます。

上記のようなデメリットがあるため、費用だけでなく、実際に話をしてみて、信頼できる事務所であるかどうかを一番大事な判断基準にすれば、事務所選びで大きな失敗をする可能性を低くすることができます。

帰化申請にかかる時間は?

帰化申請にかかる時間は概ね1年程度必要になります。

帰化申請書類を収集・作成してから法務局へ提出後、約2ヶ月から3ヶ月後に法務局の担当官と面談があります。

その後6ヶ月から8ヶ月程度で帰化の許可・不許可が決定されます。

そして行政書士などの専門家に依頼した場合は、概ね2から3ヶ月程度で書類の収集・作成が行われるので、トータルすると約1年程度になります。

帰化申請は、申請する方の状況によって収集すべき書類が異なり膨大な数になるケースもありますので、上述した期間を参考に、余裕を持って帰化申請の準備を進めていくことが必要です。

もちろん上記期間は目安ですので、面談の日程や、帰化の許可・不許可が下される期間が大幅に遅れたり、また早くなったりしますので、絶対に1年ということではありません。

最近では特別永住者の方などの帰化については、帰化の許可・不許可が早く出される傾向があったりもしますので、半年程度で帰化の許可が降りるケースもあります。

まとめ

帰化申請をする場合は書類の量が沢山ありますので、戸惑うこともあると思います。

また、個人で帰化申請をすると費用を抑えることができるメリットなどもありますので、行政書士に依頼するか迷う方も多くいらっしゃいます。

時間を短縮し、効率的に帰化申請を行いたいとお考えの方は、行政書士に依頼をすることも検討みてください。

逆に、自分のペースで費用を抑えて帰化申請をしたいとお考えの方は、自分自身で帰化申請に挑戦してもよいかもしれません。

行政書士に依頼することにはメリットもありますが、デメリットもあります。
もちろんそれを裏返せば、自分自身で帰化申請をしてもメリットがあれば、デメリットもあります。

どちらが自分にとって良い選択なのか、帰化申請をする前に一度検討をしてみてはどうでしょうか?

今回は帰化申請の費用の相場など、帰化申請を行うにあたって気になるポイントを書いてきました。

是非、帰化申請をする際の参考にしてみてください。今回の内容が帰化申請を検討中の方の役に立てば幸いです。

以下の記事も良く読まれているので、帰化を検討中の方は参考にしてください。↓

帰化申請についても以下の動画で簡単に解説しています。↓

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