在留資格

高度専門職の在留資格の外国人の方の帰化申請について

高度専門職の在留資格を取得した方の中には、帰化をして日本国籍を取得したいという外国人の方が多くいらっしゃいます。

帰化申請をするためには、多くの書類作成や収集が必要になり、とても大変な手続きになります。

そこで、今回は高度専門職の在留資格を取得した方の帰化申請について考えていきたいと思います。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

永住権と帰化との違いについては、以下の記事の後半部分で解説していますので参考にしてください。↓

高度専門職ビザの場合に帰化申請の条件緩和はあるの?


高度専門職の在留資格を取得していれば帰化をする時に、優遇され条件が緩和されるという噂を聞くことがあります。

確かに高度専門職の在留資格を取得すれば、永住権の審査において10年必要な居住条件の緩和を受けることができるなど、様々な優遇措置を享受することができます。

しかし、帰化申請の場合はこのような優遇措置はないため、高度専門職の在留資格を取得しているからといって、帰化の審査が緩くなるということはありません。

国籍法と出入国管理及び難民認定法

帰化申請の根拠法は国籍法です。

そのため、在留資格関連の手続きが規定されている出入国管理及び難民認定法とは根拠となる法律が異なっています。

したがって、帰化申請は出入国管理及び難民認定法とは全く関係のない国籍法が根拠となるため、国籍法には高度専門職の在留資格を取得した外国人の方を優遇するといった条件緩和の規定は存在していません。

その結果、高度専門職の在留資格を取得したとしていても、帰化申請の条件が緩和されることはないということになります。

高度専門職ビザの優遇措置等については以下の記事で詳しく解説をしています。↓

高度専門職ビザの外国人の方が帰化するためには?


上述した通り、高度専門職ビザを取得して日本で活動している外国人の方が帰化申請をする場合に帰化条件緩和等の優遇措置はありません。

したがって、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や経営管理)の方が帰化申請をする時に求められる書類と同様の書類を作成・収集し提出することになります。

就労ビザで日本で活動している外国人の方の帰化申請については、以下の記事で解説をしています。↓

高度専門職2号、永住権、帰化など様々な選択肢がある


高度専門職の在留資格を取得している方は、高度専門職1号よりもさらに優遇措置を受けることができる「高度専門職2号」や国籍はそのままで日本で長期的に生活をする「永住権」などの選択をすることもできます。

もちろん、日本人として日本で生活していくことを前提に、帰化をして日本国籍を取得するといった選択肢をえらぶことができます。

それぞれに、メリット・デメリットがありますので、「帰化」にするか「永住」にするか、どちらが良いか迷った時は、行政書士等の専門家に相談することも有効な方法の1つです。

高度専門職2号と永住権の違いについては以下の記事で解説をしています。↓

まとめ

今回は高度専門職の在留資格の外国人の方が帰化申請をする場合について考えてきました。

帰化申請は多くの書類が必要になり、提出先も出入国在留管理局ではなく法務局になる等、大きく手続き方法が異なります。

帰化申請を成功させるためには事前準備がとても重要になりますので、しっかり準備した上で手続きを進めていくことをお勧めします。

今回の記事が帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

帰化を検討している方は以下の記事も良く読まれています。↓

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