帰化申請

帰化申請を大阪の行政書士に頼む際に気をつけておきたい5つのこと

本町の行政書士

帰化申請を大阪で申請するとなった場合に、法務の専門家である行政書士に依頼する方法が考えられます。行政書士に依頼するメリットは、帰化申請にかかる書類作成などを代理で行ってもらえるので、時間短縮などがあげられます。

そこで、今回は帰化申請を行政書士に依頼する場合に、気をつけておきたいことについて書いていきます。行政書士に依頼するにあたっての参考にして頂ければ幸いです。

帰化申請を行政書士に依頼する際に、気をつけておきたいことは?

1、 問い合せた時に、元気でしっかりとした電話対応がとれる行政書士であること

当たり前のことのように思われるかもしれませんが、当事務所へ帰化申請の相談に来て頂いた相談者の方が、当事務所に依頼を決めて頂いた理由として、電話対応が他の行政書士事務所に比べ丁寧であること。また、実際に事務所に来所し、話をしてみても話しやすく、相談しやすかったからというお声も頂いております。そのような環境作りができているのか?ということも重要なポイントになります。

2、 帰化申請の要件(条件)を満たしていること

帰化申請をするにあたり、必要な要件(条件)があります。
一般的に
普通帰化の場合は

1 住居要件

5年以上日本に住んでいること

2 能力要件

20歳以上であること。(未成年者の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳未満でも帰化が可能です。)

3 素行要件

一言で表現すると、真面目な人かどうかということになります。
つまり、きちんと税金や年金を払っていること、交通違反や前科がないことなどが一般的に考えられます。

4 生計要件

生計が成り立っているのかということです。一ヶ月の収支が赤字ではないことが必要になります。

5 喪失要件

母国の国籍を失うことができるのか?ということです。

6 思想要件

一言で表現すると、日本を破壊するような危険な考えを持っていないか?ということです。

7 日本語能力要件

ある程度の日本語能力が必要になります。
上記要件を満たしていない場合帰化申請をすることができません
もちろん行政書士などの専門家に相談すれば判断はしてくれますが、まずは、自身でも確認をしてみましょう。

3、 在留資格を確認すること

特別永住者や日本人と結婚している外国人が帰化する場合は、上記で述べた要件が少し緩和されます(簡易帰化)。ただし、要件が緩和されるだけであって書類上の手続きは普通の外国人の方が帰化申請をする場合と同様です。

4、 恋人と同居している場合

恋人と同居している場合は、結婚をしていなくても内妻と考えられることがあります。この場合は、同居している恋人の戸籍謄本や恋人の納税証明などの書類も必要になります。恋人の協力も必要になることもありますので、事前に確認をとっておきましょう。

5、 ホームページが無料ソフトではなく、また事務所を設けている行政書士に依頼すること。

ホームページを自作で作成している行政書士事務所は多数存在します。
広告宣伝費として、必要な経費をかけられないということは、副業で実務を行っていたり、そもそもの実務経験がなかったりする可能性があります。
また、帰化申請を行うにあたっては、膨大な書類が必要になります。その中には、もちろん個人情報などの申請者の情報が含まれます。つまり、自宅で事務所を開業している場合は、個人情報の漏洩などのリスクが大きくなります。したがって、事務所を設けているか確認する必要があります。

まとめ

帰化申請を大阪の行政書士に依頼する場合に、気をつけておきたいことを書いてきました。帰化申請を相談するにあたり、現場で必要となる実務的なこと。また、帰化申請を依頼することになる、行政書士事務所を選ぶポイントなど気をつけていくことがあります。帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

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