帰化申請

日本人と国際結婚をした場合の帰化申請について

外国人の方が日本人と結婚をする国際結婚をする場合に、日本国籍に帰化をしたいケースの場合、結婚と帰化申請どちらを先にすべきか悩んでいるという相談を受けることが多くあります。

実際に先に結婚をした方がメリットがあるケースもあれば、先に帰化申請をした方がメリットがあるケースもあります。

そこで、今回は日本人と国際結婚をした場合の帰化申請について考えていきたいと思います。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

帰化申請については、以下の記事でも解説をしているので参考にしてください。↓

日本人と結婚している場合は住居要件が緩和される


日本人と結婚している外国人の方(いわゆる「日本人の配偶者」)が帰化をする場合、国籍法第7条において住居要件が緩和されています。

以下、国籍法第7条の条文を引用しておきます。↓

国籍法第7条

①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

つまり、簡単にまとめると

①日本人と結婚している外国人の方は3年以上日本で生活を行い、現在も日本に住所があるケース
②日本人と結婚している外国人の方がその結婚の日から3年が経過し、さらに1年以上日本に住所があるケース

上記のケースでは、国籍法第五条(引き続き5年以上日本に住所を有すること)の条件を満たしていなくても、帰化をすることができるということです。

具体的には、以下のケース等があります。

①「技術・人文知識・国際業務」等の就労系の在留資格で日本で3年以上生活をしており、日本人と結婚したようなケースが考えられます。
②中国で日本人と結婚をし、中国現地で2年間生活を行い、その後日本に来日し、1年以上日本に住民票を移し、生活を行っているようなケースが考えられます。

現在、就労ビザで日本で生活している方の帰化申請については、以下の記事でも解説をしています。↓

上記①②のようなケースでは、国籍法第5条規定されている「5年以上継続して日本で生活しなければならない。」という条件が緩和されることになります。

ただし、緩和されるのは、

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

上記2つが緩和されるので、素行要件等の条件は緩和されないので注意が必要です。

帰化申請の条件等については、以下の記事で解説をしています。↓

帰化申請よりも先に結婚をした方が効率が良い場合は?


例えば、帰化申請をするよりも先に結婚をした方が良い場合は以下のケースなどが考えられます。

居住要件を満たしていない場合(5年以上日本に住んでいない場合)

通常、帰化申請をするには上述した通り、「引き続き5年以上日本で住所を有していること」が求められます。

そのため、他の要件(素行要件や生計要件等)を満たしていたとしても、居住要件にひっかかり、帰化申請をしたとしても不許可になります。

したがって、日本人の方と結婚する予定があるのなら、先に結婚をすることで居住要件をクリアできる可能性も高くなり、帰化申請をスムーズに行うことができるようになります。

就労ビザをもっていない外国人の方

帰化をするためには、継続して日本で定着して生活していると認められる必要があります。

例えば、「留学」の在留資格で5年日本にいたとしても、留学では定着性を認めてもらいにくく、少なくとも「技術・人文知識・国際業務」等の就労系の在留資格で3年以上、日本で生活を続けていることが必要になります。

つまり、このようなケースでは帰化申請をすることは難しいため、日本人と結婚をし、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更した後に、上記要件を満たしていれば、居住要件をクリアできるので、効率的に帰化申請をすることが可能になります。

日本人の配偶者等の在留資格については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

先に結婚をした場合のメリット

上記のように先に結婚をした場合のメリットは、国籍法に規定されている「居住要件」が緩和されることにあります。

結婚より先に帰化申請をした方が良い場合は?


以下のようなケースでは結婚よりも先に帰化申請をした方が良い場合もあります。

結婚の手続きを簡易に済ませたい場合

日本人と外国籍の方が結婚をする場合、国際結婚になるため、婚姻要件具備証明書等の書類を領事館(大使館)から取得、翻訳し、日本の役所に提出しなければなりません。

また、併せて、外国籍の方の母国にたいしても婚姻届けの提出が必要になります。

しかし、帰化をした後に結婚をする場合は、当然、日本人同士の結婚になるため、日本人が行う手続きによって結婚ができるようになり、手続きが簡素化されます。

「婚姻要件具備証明書」については、法務局のホームページでも解説されているので参考にしてください。↓

大阪法務局ホームページ

先に帰化申請をした場合のメリット

上記のように先に帰化申請をした場合のメリットは、「結婚の手続きが簡単になる」ことにあります。

帰化申請中に子供を出産した場合は?


日本人の方と結婚をした後に帰化申請をするようなケースでは、帰化申請中に子供を妊娠するようなケースも考えられます。

この場合は、速やかに法務局の担当者に連絡を行い、必要に応じて追加書類を提出していくことになります。

例えば、子供の「出生届記載事項証明書」や「子供が記載された最新の住民票」等の書類を追完で提出することになります。

国際結婚をした場合は、帰化と永住どちらにする?


日本人と結婚した場合、帰化をするか、永住許可を取得するか迷われる方も多くいらっしゃいます。

帰化、永住はどちらもメリット・デメリットがあるので、実際の状況に照らし合わせて選択することがベストです。

永住許可についてと、永住と帰化の違いについては、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

結婚前でも同棲中なら相手の書類も必要に


結婚予定で、例えば相手と同棲しているようなケースでは、同居している方の書類等も求められるので注意が必要です。

例えば、相手の戸籍謄本や在勤給与証明書等が求められ、身元や収入の状況等も見られるので忘れないように注意が必要です。

また、帰化申請中に結婚をした場合は、追加で相手の書類も求められるので、手続きが少し煩雑になります。
(例えば、相手の戸籍謄本や在勤及び給与証明書、直近の源泉徴収票、健康保険証の写し、課税及び納税証明書等)

帰化申請中も在留期間の更新手続きは必要


よくある間違いとして、帰化申請を行い、書類が受理されると帰化が許可されたと思われる方もいらっしゃいます。

しかし、申請が受理された後に、本格的な審査が始まるので、「受理」=「許可」という訳ではありません。

そのため、永住許可申請の時と同様に、申請中に在留期間が満了するようなケースでは、必ず在留期間の更新手続きを行う必要があります。

まとめ


今回は、国際結婚をした場合の帰化申請について考えてきました。

帰化申請と在留資格の申請は根拠法も異なり、帰化申請は法務局に、在留資格は出入国在留管理局に提出する等提出先も異なるため全く違う手続きになります。

そのため、帰化申請を検討している場合は、専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢の一つです。

今回の記事が日本人と国際結婚した外国人の方の参考になれば幸いです。

以下の記事もよく読まれていますので、参考にしてください。↓

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