民泊

特区民泊の適法民泊マークとは?


大阪市で合法的に民泊を行うためには、行政から特区民泊の特定認定(許可)を受ける必要があります。

違法民泊が多い現状もあり、特区民泊の特定認定を受けると、適法民泊マークを保健所からもらうことができます。

今回は、この適法民泊マークについて考えていきます。

大阪市で特区民泊の特定認定を検討している方の参考になれば幸いです。

適法民泊マークとは?


適法民泊マークとは、大阪府かの自治体から認定、許可を受けた民泊施設であることを旅行者や近隣住民が一目で識別できるように、公共財団法人大阪観光局が作成したマークのことをいいます。

民泊適法マークの詳細は、以下大阪市のホームページを参照ください。
大阪市ホームページ

どのような場面で使用する?


適法民泊マークは、次のような場面で使用することが考えられています。
1、施設での掲出(民泊施設の玄関先、玄関前の門柱等)
2、事業者のホームページやパンフレット等
3、宿泊仲介サイト等
また、適法民泊マークの使用は無償で提供されています。

使用上の注意は?


適法民泊マークの使用上の注意については、以下のようになっております。
1、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の特定認定(許可)、旅館業法上の簡易宿所営業の許可を受けた施設(部屋)に関してのみ使用することができます。

つまり、特区民泊の特定認定や旅館業法上の許可を受けていない施設(部屋)に関しては使用することができません。

2、適法民泊マークの商標権は大阪観光局が有していますので、自己のシンボルマークとして使用するなど、民泊認定シールの目的以外の使用はできません。

上記2点に注意して使用することが必要となります。

適法民泊マークは1枚だけしかもらえない?


適法民泊マークは電子データ(メール)で使用することも可能です。
したがって、データでもらいたい場合は、保健所で取得可能な所定のデータ提供依頼書を提出することで、電子データを取得することができます。

適法民泊マークについての問い合わせ先は?

大阪市での適法民泊マークの問い合わせ先は、特区民泊の特定認定申請と同様、大阪市保健所環境衛生監視課 旅館業指導グループとなっております。

住所:大阪市阿倍野区旭町1-2-7 あべのメディックス 3階
電話番号:06-6647-0692

まとめ


大阪市で特区民泊の事業を行うためには、特区民泊の特定認定を受ける必要があります。

特定認定を得ることで、合法的に民泊事業を行うことが可能になりますので、宣伝効果も高まると考えられます。

また、適法民泊マークを民泊施設に掲示することで、滞在者、近隣の住民の方にも安心感を与えることができると思いますので、特区民泊の特定認定を取得したら、是非適法民泊マークの掲示を推奨したいと思います。

今回は、特区民泊の特定認定における、適法民泊マークについて考えてきました。

大阪市で特区民泊事業の経営をお考えの方の参考になれば幸いです。

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