日本で会社等を設立し、事業を行いたい場合は「経営・管理」という在留資格を取得することになります。
経営管理ビザが2026年以降、取得するための要件が厳しくなる可能性があり、今回はその要件等について考えていきたいと思います。
「経営管理」の在留資格の取得を検討している方の参考になれば幸いです。
在留資格「経営管理」とは
経営管理ビザとは、「日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行う外国人の方に付与される在留資格です。
例えば企業等の経営者・管理者等が該当します。
経営管理ビザについては以下の記事でも解説をしています。

2022.01.31
経営管理ビザにおける事業計画書の重要なポイントを解説
外国人の方が日本で会社設立などによって、事業を行う場合には在留資格「経営管理」を取得して活動することになります。(永住権等の在留資格を取得し...
資本金の要件が3000万円に変わる
これまでの経営管理ビザでは
2,その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
3,上記1又は2に準ずる規模であると認められるものであること。
上記1,2,3のいずれかに該当する規模であることが必要でした。
例えば、2に関しては日本人や永住者等を正社員で雇用することなどが考えられます。
今回、上記1の資本金500万円の要件が3000万円に変更になる可能性があり、今後の動きを注視していく必要があります。
これまでの傾向では上記要件の2,3で経営管理ビザを申請する方はあまり多くなく、500万円以上の出資で事業規模の要件を満たす人が多かったので、要件が変更された場合の影響は大きくなりそうです。
1人以上の常勤職員も必要に
今回の変更では、上記資本金の要件以外にも「常勤職員を1名以上雇用」することも求められる方向で進んでいます。
つまり、資本金を3000万円以上出資が必要になり、さらに常勤(おそらく日本人or永住者等)の従業員を雇用することが求められるのではと想定されています。
まとめ
今回は経営管理ビザの要件の変更について考えてきました。
経営管理ビザは日本で事業を行いたい方が取得するために在留資格なので、要件が厳しくなることによって日本への進出が難しくなる可能性もあります。
もともと経営管理は投資経営という在留資格から名称の変更があり、現在の形になりました。
その点、今後も在留資格の要件等については流動的に変化していくことが想定されますので、最新の情報を随時確認しておくことが必要です。
今後、新しい情報等があればこちらの記事を更新していきます。
今回の内容が経営管理ビザの取得を検討している方の参考になれば幸いです。
以下の記事もよく読まれていますので参考にしてください。

2022.02.06
経営管理の在留資格を取得するための必要書類について
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