古物商許可申請

古物営業法に違反?!本人確認や古物台帳への記載を怠ると

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リサイクルショップや古本屋、ネットオークション等の中古品を安く仕入れて、転売をするような場合においては、古物商の許可を取得しなければなりません。
また、貴金属などを扱う場合にも古物商の許可が必要になります。

古物商を事業として行う場合は、古物商の許可を取得しなければならないことはもちろんですが、本人確認古物台帳への記載などを行うことが義務づけられています。

最近でも某大手の中古品を扱うお店が、本人確認を怠ったために、古物営業法違反に問われ、宅配による買い取り業務を1カ月間の営業停止処分になりました。

業務の停止などは、古物を扱う事業者にとって大きなダメージになります。
そこで今回は、本人確認や古物台帳への記載など古物商として事業を行う時に気をつけたいことを考えていきます。

古物商を営んでいる法人・個人事業主の方の参考になれば幸いです。

何故本人確認が必要なの?

古物営業法の目的に記載されていますが、

一言でまとめると

古物関係の商品等は、盗品の可能性があり、古物の買取り時に本人確認をすることで、仮にその古物が盗品であった場合に犯人を特定しやすくするため、また本人確認をすることで盗品などの売買の防止などに効果を発揮すると考えられています。

古物営業法の目的古物として扱われる種類の区分など古物商許可についての詳細はこちらをご覧ください↓
古物商とは

本人確認をすることは古物を取り扱う業者の義務

中古品などを買取るときは、必ず本人確認をしなければなりません。
そのことは古物営業法15条規定されています。

つまり古物営業法で規定されているということは、本人確認を怠った場合は、古物営業法違反になります。

本人確認が必要な場合

買取りをする場合で、買取りの総額が1万円を超える場合は、確認義務を負います。

しかし、1万円を超えなくても
ゲームソフト
書籍
CD・DVD
自動車二輪車及び原動機付自転車(ネジやナット以外も含みます。)

については本人確認をしなければなりません。

本人確認の方法は?


本人確認の方法は対面で取引をする場合と、対面をしないで取引をする場合とで方法が異なります。

対面での取引をする場合

リサイクルショップなど店頭等で対面した、お客さん等から商品を買取りする場合は、代表的なものとして2つの方法があります。

1、相手方から身分証明書(運転免許証や健康保険証など)の提示を受けること。

2、相手方に書面で『住所、氏名、職業、年齢』を目の前で記載してもらい、その書面を提示してもらうこと。
等の方法が考えられます。

対面をしないで取引をする場合

色々な方法が考えられますが
相手方の住所に本人限定受取郵便等を送付することで、その到達を確かめること
等の方法が考えられます。

ちなみに古物営業法15条では、このように規定されています。

古物営業法15条(一部省略)

第十五条  古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。

一  相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法が行われているものの提供を受けること。
四  前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの

2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一  対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合
二  自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

3  古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

古物台帳への記載も忘れずに

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古物の買取り時などに本人確認をした場合は、その内容を古物台帳に記載しなければなりません。

古物台帳への記載内容

1、取引の年月日
2、古物の品目及び数量
3、古物の特徴
4、相手方の住所、氏名、職業及び年齢
5、本人確認の方法

などを記載していくことになります。

上記の内容は古物営業法16条に規定されています。
ちなみに、必要事項が記載されていれば紙媒体で保存していても、パソコンでデータとして保存していてもどちらでも問題はありません。

台帳の提示を求められた時に、すぐに提示ができるように管理・保存しておくことが大切です。

記載した台帳等はいつまで保存しておけばいいの?

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帳簿の保存義務は古物営業法18条に規定されており、その保存期間は記録した日から3年間は保存しておく必要があります。

貴金属を取り扱う時は注意が必要

貴金属を取り扱う場合は、古物営業法だけではなく犯罪収益移転法も絡んでくるので、注意が必要です。

犯罪収益移転法の内容はここでは省略しますが、簡単に言うとマネーロンダリング(資金洗浄)などのように不正な目的で利用されないようにしましょう。ということです。

つまり、古物営業法に基づく義務とは別の義務を負うことになります。
例えば、犯罪収益移転法の義務の一つに疑わしい取引の届出などがあります。

犯罪収益移転法は複雑ですので、今回は省略しますのが貴金属を扱う事業を行おうと考えていて不安な方は、行政書士などの法務の専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

中古品や貴金属などを扱う事業を行う場合は、古物営業法に違反しないように注意しなければなりません。
古物営業法では、本人確認古物台帳への一定事項の記載が義務付けられていますので、それを怠ると古物営業法違反に問われることがあります。

また、営業所の所在地を管轄する警察署の警察官がたまに見回りにきて、古物台帳の提示を求められることがありますので、忘れずに記載しておかなければなりません。

今回は、古物商を取り扱う事業を行う場合における注意すべきポイントについて書いてきました。

リサイクルショップや貴金属の買取り、ネットオークション等で転売をしている方の参考になれば幸いです。

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