コラム

知っておきたい、商標の保護や商号との違いについて

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飲食業やそれ以外の業種でビジネスを行っていると商標商号にまつわる問題が発生することがあります。

今回は行政書士の立場で商標の保護や商号について考えていきたいと思います。

これから新しく事業を起こそうと考えている方や、既に事業を行っている方の参考になれば幸いです。

商標とは

商標とは、事業を行っている者が自己の商品サービスを他人のものと識別してもらうために用いる営業上の標識をいいます。
つまり、一言でまとめると自分と他人の商品やサービスを区別することができるマークと言うことができます。

商標は、商品やサービスの名称を守る大切なものになります。

商標として登録するには

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商法として登録するためには、特許庁に出願し、登録を受けなければなりません。
特許庁に出願した後、一定の審査や手続き、登録料等を納付することによって商標登録が完了します。

商標登録が完了すると、商標権が発生し、商標権が侵害された場合には、商標権を侵害しているものに対して侵害行為をやめるように要求することが可能になります。

また、侵害行為によって損害が生じている場合には、侵害者に対して損害賠償請求をすることもできるようになります。

商標の役割

商標には大きく3つの役割があります。

識別機能・出所表示機能

商標を持つことで、ある商品・サービスと、他の商品サービスとを識別することが可能になります。
例えば、「SONY」と表示されていれば、その商品がソニーの商品であることがわかるというように、同じ商標のついている商品・サービスは、同じ事業者によって提供されているということを示すことになります。

つまり、事業者にとっては、自己の商品やサービスを他人のものと識別させる機能になると言えます。

品質表示機能

一定の商品の品質サービスの質保証する機能のことを言います。
消費者は、その商標を見ただけで、その商品がどのような品質であるのか、またはどのような質のサービスであるかということを、ある程度判断することができるようになります。

広告機能

商標自体が持つ、商品サービス広く知らせる機能のことを言います。
つまり、商標を広告や宣伝で活用することによって、事業者の商品やサービスであることを広く消費者に伝えることで、消費者の購買や利用を喚起させることが可能になります。

商標の定義


商標法2条では、商標の定義については以下のように規定されています。

商標法2条

第二条  この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、次に掲げるものをいう。(一部省略)
と規定されています。

つまり、商標は、文字・図形・記号・立体的形状、これらの結合、またはこれらと色彩の結合である必要があります。
したがって、色彩のみでは商標とは言えませんし、匂いや音またはこれらと前述した結合も含まれません。

商標の種類

商標の種類については以下の種類があります。

文字商標

文字や数字のみで表された商標です。
ただし、デザイン化された文字を使用した商標については、ロゴ商標と言います。

図形商標

絵や図形から作られている商標です。
熊本のゆるキャラ、くまモンなどを想像してもらえるとわかりやすいと思います。

記号商標

記号的な紋章や、文字を図案化して組み合わせるなどした商標です。
味ポンなどで有名な株式会社ミツカンが記号商標で商標登録をしています。

立体商標

立体的な形状からなる商標です。
実在している人物や架空の人物、動物などを人形のように立体的な形状にしたものになります。
不二家のペコちゃん人形などがわかりやすい例になります。

結合商標

文字・図形・記号・立体的形状の2つ以上を組み合わせた商標です。
ヤマト運輸の宅急便のマークなどがわかりやすい例になります。

商号とは

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商号とは、 商人営業上自己を表示するために用いる名称のことをいい、商標とは異なるものになります。

例えば、新しくお店を立ち上げる場合には、そのお店の名前を決めることになりますが、商人とは、その決めた名前の下で取引を行う者のことをいいます。

したがって、 商号法務局に登記されていたとしても、商標として特許庁に登録されない限り、 商標権取得することはできないことになります。
商標として使用することで、自己の商品やサービスの名称を守っていくためには商標登録の出願を行い、特許庁に登録してもらう必要があります。

まとめ

飲食店・リサイクルショップなどの事業を行うにあたっては、行政から飲食店営業の許可や古物商の許可等を取得して営業を行うことになります。

事業を行うに当たっては、必要であれば各種許認可を取得し、コンプライアンス(法令遵守)をを遵守するとともに、将来を見据えて商標などの登録も考えていく必要があります。

今回は、商標や商号について書いてきました。

皆様の参考になれば幸いです。

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