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未成年者の契約は有効?

おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
最近いきつけのカフェができました。店長さんも非常に話しやすく、面白い人です。笑

さて、引き続き日常生活における法務問題について書いていきます。

原則的に未成年者が売買契約などの法律行為を行うには保護者である法定代理人の同意が必要であるとされています。(お菓子を買うなど、おこずかいの範囲内であれば、同意無しでも大丈夫ですが。)
同意を得る事なく勝手に契約をした場合は、その契約を取消すことができます。

例えば、18歳の子供が勝手に塾の申込書を書いて申し込みをしてきたり、高額な商品を勝手に買ってきた場合は、保護者は取消すことができます。
もちろん、保護者が勝手に書いてきた申込書に対して、塾側にそれで大丈夫なので塾に通わせます。と伝えればその契約は有効になります。(これを法律用語で追認といいます)
しかし、この場合でも後々のことを考えると、もう一度保護者に来てもらって契約書を書いてもらった方がベターですが。。

上記の内容は原則ですので、例外はもちろんあります。その場合は取消せない事もあるので注意が必要ですが。。。

例えば、お子様が20歳以上であると偽って契約をかわした場合などです。(これを法律用語で制限行為能力者の詐術といいます)

この辺りは原則、例外が沢山でてきますので、少しややこしくなりますので、正確な知識がないまま行動してしまうと不利益を受ける可能性もありますので、注意してください。

綿谷行政書士法務事務所ではこのような問題を避ける為に「わかりやすく」「親切」「丁寧」に契約書、内容証明書、公正証書の作成を代行させて頂きます。
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