深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業届の書き方(記入例)について解説

バー等を開業し、深夜0時を超えて酒類(お酒)を提供する場合、店舗の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に深夜酒類提供飲食店営業を行う旨の届出を行う必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、飲食店営業の許可と比較して、手続きが煩雑になるため、事前準備がとても大切になってきます。

そこで、今回はバー等の深夜営業を始める際の届出に必要な「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の書き方について解説していきます。

バー等の深夜0時を超えて、お酒を提供するお店の開店を検討している方の参考になれば幸いです。

深夜酒類提供飲食店営業の届出については、以下の記事でも解説をしているので参考にしてください。↓

深夜酒類提供飲食店営業開始届書を書く前の事前準備


深夜酒類提供飲食店営業開始届書を記載していく前に、事前に準備しておくと良い書類は以下のとおりです。

①飲食店営業許可証
②店舗の賃貸借契約書
③店舗の平面図や求積図
④申請者の住民票
⑤法人登記事項証明書、定款

上記、書類を事前に準備しておくと、スムーズに深夜酒類提供飲食店営業開始届書を書いていくことができます。

なお、④の住民票には必ず「本籍地」が記載のものが必要です。
そのため、住民票取得時には、「本籍地が記載の住民票が必要」と役所の担当者に伝えると良いです。

また、法人登記事項証明書と定款については、申請者が法人(会社)のケースで必要になるので、個人で申請するケースでは、不要です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届書の書き方


深夜酒類提供飲食店営業開始届書は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」が正式な名称です。

この「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」は、各都道府県の警察署のホームページで公表されていますので、以下に掲載しておきます。↓

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届

<参照:警視庁ホームページより>

書き方の詳細を以下で記載していきます。

受理年月日、受理番号

※1受理年月日、※2受理番号

こちらは警察側で記載する箇所になるため、申請者は何も書かなくても問題ありません。

届出先、届出年月日、届出者の氏名又は名称及び住所

①届出先

届出先が公安委員会のみ記載されている場合は、自身が届出を行う都道府県名を先頭に加筆しなければなりません。

大阪府なら「大阪府公安委員会」
兵庫県なら「兵庫県公安委員会」

などのように記載します。

②届出年月日

届出年月日は、書類を書いた日ではなく、書類を届け出た日を記載します。

そのため、この箇所は空欄にしておき、実際に警察署に書類を提出し、無事に受理されることが確定した時に、直接記載します。

③届出者の氏名又は名称及び住所

個人で申請する場合は、住民票の住所を記載します。
また、法人で申請する場合は、法人登記事項証明書に記載してある所在地を記載します。

ここでの注意点は、住民票(法人登記事項証明書)どおりに記載するということです。

例えば、住民票では、
「大阪市中央区〇〇1丁目2番3号△△マンション101号室」と記載されていたとします。

この時に、「大阪市中央区〇〇1-2-3-101」等、省略して記載することはできません。

法人の所在地を記載する時も同様で、登記事項証明書どおり省略なしで記載する必要があるので注意が必要です。

申請者の情報

ここでは申請者の情報を記載していきます。

④氏名又は名称

③と同様に申請者の氏名又は名称を記載していきます。

法人で申請する場合は、法人の商号(株式会社〇〇等)を記載します。

⑤住所

こちらも③と同様に省略なしで住民票(法人登記事項証明書)どおりに記載していきます。

また、併せて届出者の連絡先を記載します。
この連絡先は携帯電話でも問題ありません。

⑥法人にあっては、その代表者の氏名

法人で届出を行う場合は、法人代表者の氏名を記載します。

ここでは、肩書(代表取締役等)の記載は不要なので、氏名だけを記載します。

個人の届出の場合は、該当しないので空欄で問題ありません。

営業所の名称、営業所の所在地

ここでは、営業所の名称と営業所の所在地を記載していきます。

⑦営業所の名称

営業所の名称は「飲食店営業許可証」に記載されている名称のそのまま記載します。

飲食店営業許可証では「Bar 〇〇」と記載されているのに、深夜酒類提供飲食店営業開始届書には「バー 〇〇」と記載していたら受理してもらえないので注意が必要です。

⑧営業所の所在地

営業所の所在地を記載していきます。

この所在地は「賃貸借契約書」に記載の住所地を省略なしで記載していく必要があります。

建物の構造、建物内の営業所の位置

ここでは、建物の構造、建物内の営業所の位置について記載していきます。

⑨建物の構造

賃貸借契約書に建物の構造が記載されていればその内容を記載します。

もしくは、該当する建物の登記事項証明書を取得することで、建物の構造が記載されているので、どちらかを参照して記載していきます。

⑨建物内の営業所の位置

建物の中でどの位置で営業を行うかを記載します。

雑居ビル等では、様々な店舗が入居しているため、そのフロア全部を使用する訳ではありません。

そのため、「〇階の一部」などのような書き方で記載していきます。

もちろん、全てのフロアを使用する場合もあると思いますので、その場合は、「〇階全て」等のような記載の仕方をします。

客室数、営業所床面積、客室の総床面積、各客室の床面積

ここでは、客室数や店舗の面積等について記載していきます。

⑩客室数

客室数を記載していきます。

⑩営業所の床面積

深夜酒類提供飲食店営業の届出をするためには、営業所の測量を行い、求積図まで求める必要があります。

求積図を作成するにあたり、営業所の面積も記載しなければならないので、計測した面積を記載していきます。

⑩客室の総床面積

客室の総床面積を記載します。

上記、営業所の求積図を作成するにあたり、営業所の面積を求めているので、それを参考に、客室の床面積を記載していきます。

⑩各客室の床面積

客室が複数あるような店舗では、各客室の床面積を記載する必要があります。

客室が1つの場合は、客室の総床面積と一致するので、その数字を記載していきます。

照明設備、音響設備、防音設備、その他

ここでは、営業所の設備について記載していきます。

⑪照明設備、音響設備、防音設備

原則、各設備の配置図等も添付する必要があるので、ここでは詳細は記載せず、「別紙参照」といった形で、別添する書類で確認をしてもらいます。

⑪その他

特に記載することがなければ、以下のように記載することが多いです。
「営業所の出入り口は1カ所である。その他特別な設備はない。」

出入り口の数は必ず記載しなければならないので、正確な出入り口の数字は記載しなければなりません。

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書の記入例


上記、書き方から以下に深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書の記入例を掲載しておきます。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届記入例

警察署によってルールが違うことも


警察署に対して行う手続きは、各都道府県、市町村でローカルルールと呼ばれる、独自のルールが存在することがあります。

そのため、〇〇警察書ではこの書類で問題なかったのに、△△警察署では、別の書類が求められたり、異なる書き方を求められるということも、多々発生します。

したがって、上記書き方はあくまでも一般的なものですので、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う場合は、事前に管轄の警察署に相談することをお勧めします。

まとめ


今回は、深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」について考えてきました。

深夜0時を超えてお酒を提供する場合は、原則「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、煩雑な手続きになるため、効率的に進めていくためには、専門家である行政書士に相談する方法が最も効果的です。

バー等の開業を検討している方は、ぜひ一度行政書士への相談を検討してみてください。

今回の記事がバー等の開業を検討している方の参考になれば幸いです。

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