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2016年合格目標 行政書士試験の家庭教師 民法①

こんばんは。
本日も遅めの更新です。

さて、来週の日曜日に行政書士試験が行われますが、2016年度合格目標の行政書士試験の家庭教師もスタートしました。

本日から少しずつ復習ブログも始めていきます。

では、民法の第1回目です。
民法は財産法、家族法に分かれています。
さらに財産法には総則、物権、債権
家族法は親族、相続とわかれています。

また物権と債権の違いもしっかりと理解していく必要があります。(このあたりは今後理解していければ大丈夫です。)
物権の種類も今後理解していければ大丈夫です。現段階ではなんとなくで大丈夫です。

そして債権の発生原因は
契約、不法行為、不当利得、事務管理等で発生します。これも今後理解できれば大丈夫です。

物権は原則誰に対しても主張できる。
債権は原則相手方に対してのみ請求できる。
と現段階では理解していてください。

さて、復習のメインとなるのは
権利能力です。
権利能力とはどういう意味か?
権利能力を有するのは誰なのか?
権利能力の始まりは?

このあたりを確認していてください。

そして権利能力で重要なのは胎児の権利能力です。
原則は認められていませんでした。
しかし、例外として
相続、遺贈、不法行為に基づく損害賠償請求に関してはすでに生まれたものとみなす。と規定されています。

この「すでに生まれたものとみなす」の解釈はしっかり確認しておく必要があります。

また、「みなす」=「擬制」です。
「推定する」との違いに注意してください。

権利能力消滅時期も確認が必要です。

そして、死亡の効果を「擬制」する制度としては、失踪宣告がありました。

失踪宣告には2種類あり、
普通失踪と特別失踪があります。
両者の期間と死亡とみなされる時期は理解しておいてください。

失踪宣告は死亡を擬制する制度ですから、その取消には家庭裁判所からの失踪宣告の取消が必要になります。

失踪宣告が取消されると、初めから失踪宣告がなかったと同じ効果が生じるので、相続により権利を取得した者は、得た財産を不当利得として返還しなければなりません。

その返還義務の範囲は「現存利益」です。
しかし、善意と悪意の場合では返還義務に違いがあることもテキストで確認してください。

法律的な「善意」と「悪意」の意味も確認です。

「現存利益」とは?ということも確認していてください。

失踪宣告後、その取消前に当事者双方が善意で行った行為は有効になります。

また失踪者の配偶者が再婚したあとに、失踪宣告が取消された場合も確認していてください。

本日は以上です。
2016年度も人数制限はありますが、始動していきます。

行政書士試験は年々難化傾向にあります。だからこそ合格後に役に立つ資格だと思います。
私の好きな言葉に吉田松陰の
夢なき者に理想なし、
理想なき者に計画なし、
計画なき者に実行なし、
実行なき者に成功なし。
故に、夢なき者に成功なし。

という言葉があります。
まずは「夢」を持つこと。行政書士試験に合格してどうしていきたいのか。
そのためにはどれくらいの学習計画が必要なのか。
その計画をどのように実行していくのか。
実行するからこそ合格に近づきます。
合格はスタートラインに立ったに過ぎません。
しかし、まずはスタートラインに立つこと。

さて、本日は公証人の立ち会いの仕事も入りました。
来月もバタバタしそうですが、余裕も持って行動していこうと思います。

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