行政書士が教える家庭教師

行政書士試験における民法勉強法 目指せ合格!

images
行政書士試験において重要科目となる民法。範囲が膨大にあるのでより効率的に学習するために、適切な勉強法が必要になってきます。今回は行政書士試験における民法の勉強法について書いていきます。行政書士試験合格を目指す受験生の方の参考になれば幸いです。

行政書士試験における民法の範囲

行政書士試験では、総則、物権、債権、親族法、相続法などから出題されます。
また、五肢択一問題から9問、記述式から2問出題されます。

民法の得点目標は?

五肢択一問題は9問中6問以上の正解が目標です。
記述式は1問完答1問6割解答が目標です。

民法の勉強法は?

まずはテキストを何度も読み込み、法の主旨や制度を理解することを意識して進めてください。また、要件、効果などもしっかりと確認していくことが必要になります。テキストを何度も繰り返して読み込むこと。これがポイントになります。特に法律を初めて学習する初学者の方は、一回で全て理解しようとせずに、何度もテキストを繰り返し読むことで、理解していくように進めてください。
現在の行政書士試験は丸暗記をするだけでは合格は難しくなっているので、丸暗記に頼らずに、理解中心の学習が民法を学習する上でのキーポイントになります。

行政書士試験の過去問の使い方

Unknown-1
五肢択一問題の過去問を解く時は、全ての選択肢を1つ1つ確認していってください。
例えば
平成27年の民法の過去問において、次の問題を解く場合

Q、制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア 家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。

イ 被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。

ウ 家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。

エ 家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

オ 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。

1ア・イ
2ア・オ
3イ・ウ
4ウ・エ
5エ・オ

解答は4となります。
しかし、これで満足するのではなく、普段の学習で解く場合は
五肢全てについても考えていく必要があります。

1肢ごとに根拠を考えていくこと

上述したとおり五肢全てについて根拠を考えていく必要があります。この根拠について解答を見ないで答えることができれば、理解ができている証拠になります。
例えば

1の選択肢は

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができます。
したがって、必要があると認める場合でなければ、成年後見監督人を選任する必要はありません
故に誤り

2の選択肢は

被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、民法13条1項各号に(財産上重要な行為)定められています。
しかし、保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が13条1項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができるとされています。
故に誤り

3の選択肢は

保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができ、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。
故に正しい

4の選択肢は

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない
故に正しい

5の選択肢は

後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
故に誤り

といった形で、1肢ごとに何故誤っているのか?何故正しいのか?といったことが言えるようにしていかなければなりません。これが理解に繋がってきます。
ただ。過去問を解くだけでは成績は上がらないので、注意してください。

テキストと過去問を使って定着させていくこと

上述した通り、テキストを何度も繰り返して読むことは重要です。
しかし、それだけは理解したつもりになってしまい実際の問題を解くことができません。
テキストを読み込む→該当箇所の過去問を解く→根拠が言えるかの確認→根拠が言えなかった問題はテキストに戻り再確認。
このサイクルを繰り返していくことになります。

これが基本的な行政書士試験における民法の勉強の仕方です。

まとめ

2015121101-350x280
行政書士試験において民法の勉強法を間違えると合格が難しくなります。
実際、勉強法は色々ありますので、自身にあった勉強の仕方を見つけることが最も大事なことになります。
そのうちの一つとして参考にしてみてください。
また、当事務所では行政書士試験の家庭教師もしていますので、行政書士試験合格を目指している方は、お気軽にご相談ください。
勉強計画などもお話させて頂きます。
行政書士試験専門の家庭教師はこちらから↓
行政書士試験の家庭教師

関連記事

最近の記事

  1. 沖縄県で建設業許可申請をする時に役立つエントリー

  2. 特区民泊の許可実績について

  3. 育成就労制度とは?在留資格「育成就労」について解説します。

  4. 京都府で建設業許可申請をする際に役立つエントリー

  5. 経営管理ビザを個人事業主でも取得できるかについて解説します。