おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
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さて、遺留分には気をつけましょう!ということですが、そもそも遺留分とはどういうことなのでしょうか?
民法では遺留分とは「一定の相続人のために、法律上必ず留保されなければならない相続財産の一定割合をいう」と規定されています。(1028条以下)
本来は被相続人は自己の財産を遺言によって自由に処分することができます。
しかし、近親者の相続期待利益を保護するため、また、被相続人の死後の遺族の生活を保証する必要があるため、遺留分の制度が認められています。
遺留分の権利者は兄弟姉妹を除く推定相続人になります。
つまり、配偶者、子、直系尊属になります。
反対解釈をすると兄弟姉妹は遺言で排除できます。
それ以外の推定相続人を排除したければ、相続人(配偶者、子、直系尊属)の排除を家庭裁判所に請求しなければなりません。相続欠格、排除はこちらのブログをご覧ください↓
上記のことから、
被相続人が遺言書で「自分の兄であるAに財産はあげない。」と残しているのならば、Aさんは相続財産を受け取ることができません。
しかし、「妻Aに財産をあげない」と遺言書を残していた場合は、配偶者には遺留分があるので、全くもらえないということはありません。法定割合はもらえまる。
そして、被相続人が相続財産を友人のBさんに遺贈していた場合に、推定相続人が受け取る財産が遺留分に満たない時は、遺留分減債請求をすることで、相続財産が復帰します。
このように、法的知識を有しないまま自己の判断で遺言書作成や、相続手続きを行ってしまうと遺言書自体が無効になり、また、適正な財産を受けることができなくなることもありますので、相続手続きについては法務の専門家に任せることをお勧めします。遺言書についてのブログはこちらから↓
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