民泊

民泊許可を行政書士に依頼する際の費用の相場と注意点について


ここ数年で、住宅宿泊事業法を根拠とした民泊の運営が可能になったり、大阪では国家戦略特別区域法を根拠として特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)を行うことができるようになったりと、合法的に民泊営業を行えるように整備がされてきました。

行政に提出する書類の作成代行については、行政書士の独占業務となりますので、この動きにあわせて各行政書士事務所でも、民泊申請代行を行う事務所が多くなってきています。

そこで、大阪において特区民泊の特定認定(許可)取得を、申請可能になった初期から本格的にサポートさせて頂いている、弊社の経験から民泊許可申請を行政書士に依頼する際の費用の相場や、依頼すべき行政書士を選定するための注意点について考えていきます。

これから、特区民泊及び住宅宿泊事業法を活用した民泊運営をご検討している方の参考になれば幸いです。

特区民泊を検討している場合


特区民泊については、以下の記事を参考にしてください。
・大阪で特区民泊の許可をもらうために役立つエントリー
・特区民泊の記事一覧

特区民泊は、平成29年1月ごろから大阪では条例等が可決されたことによって、本格的に申請をする事業者の方が多くなりました。

行政書士にとっては新しい分野の申請なので、まだまだ経験を積んでいる行政書士は多くないというのが実情です。
弊社も平成29年1月(実際は平成28年12月ごろから)から本格的に業務として取り入れてきました。

弊社では毎月10件以上の相談を頂いておりますので、経験値は多くありますので他の事務所よりもノウハウ等も多く持っていると自負しております。

また、弊社の代表はMBSの「ちちんぷいぷい」等のメディア(民泊特集)や民泊の講演等も行っておりますので、しっかりとご相談にも対応することが可能です。(↓以下写真掲載↓)

弊社の特区民泊の実績は以下の記事で掲載しています。↓
特区民泊の許可実績について

上述した通り、まだ新しい分野の業務ですので、民泊許可の依頼を検討し、行政書士に依頼をする場合は、まず実際にどれだけ相談を受けたのか?また、実際に許可取得を業務上受けたことがあるのか?ということを確認する必要があります。

提携先はあるのか?


特区民泊(住宅宿泊事業法における民泊もそうですが)を行うにあたって、行政書士以外にも協力をしてもらう必要がある業者が多くあります。
例えば、消防設備の設置、廃棄物業者との契約などが必要になります。

消防設備の設置については、当然防災業者等に協力を求める必要がありますが、経験のない行政書士事務所等であれば消防業者の選定を依頼者の方に任せるということがあります。

依頼者の方が自分で見つけることが出来れば良いのですが、自分で探した場合、防災業者とのやり取りも当然依頼者の方が自発的にする必要があります。

最近では、民泊の合法化に伴い、防災業者のも人員が不足している場合があり、高額な費用(例えば3階以上で建物で民泊を行うなど)が必要となる工事しか受けない防災業者もあります。

そうなると、依頼者の方自身の時間を費やすことになり、多くの労力がかかってきます。

弊社では、提携している防災業者がありますので、小額の費用であってもご紹介することが可能ですし、防災業者のとのやり取りも基本的には(依頼者の協力が必要な部分もありますが)弊社で行っております。

廃棄物業者との契約についても上記同様のことが考えられます。

したがって、行政書士事務所に民泊の依頼をする時は、上述した相談実績等に加え、適切な提携先があるのか?とうことも確認することも必要であると考えられます。

特区民泊の費用の相場は?


大阪では特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)の特定認定を取得することで、合法的に民泊を行うことが可能になります。

そこで、行政書士事務所に特区民泊の特定認定を依頼した場合に必要となる費用の相場について考えていきます。(あくまでも個人見解ですので、その点を考慮して参考程度にご確認ください。)

特区民泊にかかる費用

15万円〜30万円の間で推移しているように感じられます。(民泊物件1件あたり。消防設備設置費用等は除く)

また、同じ建物内(共同住宅など)で追加で特区民泊の特定認定を取得する場合は5万円〜10万円で推移しているように思います。

ただし、これも行政書士事務所に依頼をする際に注意しておきたいポイントですが、
特区民泊(住宅宿泊事業法も)の特定認定においては、付近住民に対して書面を作成し、説明をする必要があります。

例えば、ホームページ等で15万で特区民泊の特定認定の書類を作成する!とされていても、この15万円の中に住民説明が含まれていないというケースもあります。
つまり、住民説明を事務所でする場合は、追加で○万円が必要となるということです。

もちろん、安く抑えたい場合は、住民説明を依頼者自身で行うという方法も選択肢としてはありだと思うので、住民説明も含めて行政書士事務所に行ってもらいたいという場合は、依頼の際にそのことも一度確認しておく必要があります。

また、特区民泊(住宅宿泊事業法も)の特定認定については、たとえ近隣の住民から反対をされたとしても認定を取得することができますが、反対のまま無理矢理おしきってしまうと、許可取得後に問題となる可能性もありますので、このあたりも住民説明を経験している行政書士事務所に相談することが良いと考えることができます。

弊社では、多くの民泊相談・特定認定の許可取得の実績がありますので、住民説明を含めた見積書を作成させて頂いております。

また、申請にはハウスマニュアルが必要になったり、申請後に行われる保健所の実施調査の際に民泊施設に掲げる看板等も必要になりますので、その辺りも準備してくれるのかどうか?準備してもらえない場合は、アドバイスをしてもらえるのかどうか?ということも確認し、その場合の費用の追加があるのかどうか?ということも確認しておく必要があります。

この辺りは、ある程度経験していないとわからないことなので、あとで追加で費用を請求されないように、しっかりと確認しなければなりません。

弊社は、民泊施設に掲げる看板のアドバイス(必要があれば作成も致します。)も、対応しておりますので、その辺りの相談にも対応します。

個人事務所が行政書士法人か


行政書士事務所はほとんどが個人事業主として個人事務所で営業を行っております。
個人事務所の場合は、ほとんどが一人で行っていますので、その行政書士に何かあったときに、業務がとまることになってしまいます。

弊社のように行政書士法人として動いていると、法人として業務を受任することが可能ですので、担当の従業員に何かあったとしても、迅速に対応をすることが可能です。

また、他の行政書士事務所と提携している場合も最近は見られるようになってきましたが、この場合はどちらかが経験がないので、ある程度できる行政書士と一緒にやっているということがあります。(あくまでも個人の見解です。)

つまり、どちらの行政書士が担当するのか?ということで、出来ない方の行政書士に当たってしまうと、なかなか上手く業務が進まないということが起こります。
そのようなことが起こらないように、しっかりと事前に確認をしておく必要があります。

住宅宿泊事業法の民泊について


最後に住宅宿泊事業法を根拠とした民泊について少し考えていきます。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の民泊については以下の記事を参考にしてください。
大阪で民泊新法を使って民泊を考えている方に役立つエントリー

この民泊新法を使用した民泊は、届出制となっております。
届出制ということは、書類を全て整えて保健所に申請をすれば大丈夫なので、「届出制」とだけ聞くと特区民泊の特定認定よりも簡単に感じます。

しかし、実際のところは100m以内に学校教育法上の学校がある場合等は、説明を行う必要があったり、特区民泊同様に消防法令適合通知を消防局から取得する必要があったりと、ハードルはかなり高くなっています。

したがって、特区民泊同様に難易度は高いということを相談する行政書士が理解しているのか?ということも確認しなくてはなりません。

まとめ


民泊を行うためには、行政に対して書類を作成し、提出する必要があります。
民泊許可の書類自体は、民泊業務を行っている行政書士の立場からしたらそこまで難しくはありません。(素人がやるにはかなり難しいと思いますが)

民泊業務は、許可を取る為に必要なことを適切にアドバイスできるコンサルティング能力が最も重要であると考えます。(もちろん書類作成も大切です。)

このコンサルティング能力は多くの経験を積まないと中々身に付かないものなので、どの行政書士事務所に依頼するのかしっかりと考える必要があります。

必ずしも費用が安いのが良いということでもなく、コンサルティング等、実際はやるべきことが多いので、その点も含め費用を算出していることもありますので、事務所選定の際の参考になれば幸いです。

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