在留資格

特定技能に移行するための特定活動の在留資格について解説

在留資格「特定技能」の申請には多くの書類を収集、作成する必要があり時間がかかります。

そのため、例えば「技能実習」等の在留資格で日本に在留している外国人の方が特定技能に移行するケース等では、申請の準備をしている間に在留期限が切れていしまうこともありえます。

そのような場合、「特定活動」の在留資格変更許可申請を行い、「特定活動」の在留期限内に「特定技能」の申請を行うという方法があります。

そこで今回は特定技能への移行準備のための「特定活動」の在留資格について考えていきたいと思います。

「特定技能」の在留資格の申請を検討している方の参考になれば幸いです。

在留資格「特定技能」とは


在留資格「特定技能」とは

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくこと

が創設の目的となっている在留資格です。

在留資格「特定技能」については、入国管理局のホームページでも運用要領等が公表されています。
出入国在留管理庁ホームページ

在留資格「特定技能」については以下の記事でも解説をしています。↓

在留資格「特定活動」とは


在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行う外国人の方に与えられる在留資格です。
代表的な該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が該当します。

特定活動が認められる場合は?


特定技能への移行準備として特定活動の在留資格が認められるためには以下の条件を満たしている必要があります。

①申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

②申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること

③申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること

④申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

⑤申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
※自動車運送業分野の場合は、有効な日本の運転免許(トラック運転者の場合第一種運転免許、タクシー運転者及びバス運転者の場合第二種運転免許)の保有及び新任運転者研修の修了(タクシー運転者及びバス運転者の場合)も必要。

⑥申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること

⑦申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

等の条件を満たしていることが求められます。

特定活動の在留資格に変更するための必要な書類は?


在留資格「特定活動」に変更するために必要な書類は以下のとおりです。

・在留資格変更許可申請書(記載例:在留資格変更許可申請書(記載例)
・証明写真
・パスポート及び在留カード
・受入れ機関が作成した説明書
・雇用契約書及び雇用条件書等の写し(在留資格「特定技能」の申請時に提出する「様式1-5及び様式1-6に記載する必要があります。)
・技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
・協議会加入申請中であることを証する書類(建設分野の場合は1,建設特定技能受入計画の申請者メニュー画面(申請番号の表示があるもの)の写し、又は申請後に受信した申請日及び申請番号が記載された地方整備局からのメールの写し)

等の書類を提出する必要があります。

特定活動の在留期間は?


特定技能への移行準備のための「特定活動」を取得する場合の与えられる在留期間の最長は6ヵ月です。

また、上記期間満了が近くなり、さらに同様の「特定活動」の在留資格の期間の更新については、やむを得ない事情があると認められる場合に、1回限り認められます。

このやむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合が該当します。

また、特定活動を申請した場合、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれるので注意が必要です。

まとめ


今回は在留資格「特定技能」への移行準備のための「特定活動」の在留資格について考えてきました。

特定技能の在留資格申請は多くの書類が必要になり、また登録支援機関等への支援委託等の検討も必要になります。

そのため、申請までに時間を要することから、在留期限が近い等の状況で時間がない場合については「特定活動」に変更申請を行い、その間に「特定技能」の在留資格への変更準備を行い、申請するという方法もあります。

在留資格の手続きは複雑であるため、法務の専門家である行政書士等に相談することも有効な選択肢の1つです。

今回の記事が「特定技能」の在留資格の申請を検討している事業者の方の参考になれば幸いです。

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