建設業許可は2種類の一式工事と27種類の専門工事があり、合計29業種の建設業の種類があります。
今回はその中で内装仕上工事業の建設業許可について考えていきたいと思います。
内装仕上工事業で建設業許可の取得を検討している方の参考になれば幸いです。
建設業許可については以下の記事でも詳しく解説をしています。↓
内装仕上工事とは

内装仕上工事とは具体的に以下の工事のことをいいます。
内装仕上工事の具体例
内装仕上工事の具体的な建設工事の例示は、
等の工事を行う場合は内装工事業に該当します。

<参照:大阪府のホームページより一部抜粋>
法人で内装仕上工事業の建設業許可を取得する際の定款の目的について

大阪府の場合、法人で内装仕上工事業の建設業許可を取得する場合は、
【建設業・土木建築工事】【建築工事】の目的があれば内装仕上工事業の許可を取得するための事業目的として満たしていると判断されます。
また、個別具体的に【内装工事業】【内装仕上工事業】等の目的があっても事業目的として当然認められます。

<参照:大阪府のホームページより一部抜粋>
内装仕上工事業の建設業許可を取得するための条件

内装仕上工事業の建設業許可を取得するための条件で重要なものは以下の条件です。
経営業務の管理責任者(常勤役員等)
建設業許可を取得するためには、内装仕上工事業に限らず、経営業務の管理責任者(常勤役員等)の人材が必要です。
この経営業務の管理責任者とは、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」と建設業法で規定されています。
具体的には、建設業に関して原則5年以上の経営経験があることが求められます。
この経営経験は、一般的には個人事業主の場合は確定申告書、法人の場合は法人の決算書や注文書、請書(請求書等)で経営経験を疎明していくことになります。
経営業務の管理責任者(常勤役員等)については以下の記事で詳しく解説をしています。↓
営業所技術者等(専任技術者)
また上記の経営業務の管理責任者(常勤役員等)以外にも、営業所技術者等(専任技術者)も人材として必要となります。
営業所技術者等(専任技術者)については、上記の経営業務の管理責任者(常勤役員等)と兼務することも可能です。
営業所技術者等(専任技術者)とは、【許可を取得したい業種に関しての国家資格等を所持していること】、【指定学科(大学や高校等)を卒業し、実務経験(常勤役員等3年や5年等)を有してること】、【許可を取得したい業種に関しての10年以上の実務経験】のいずれかが必要になります。
営業所技術者等(専任技術者)については、以下の記事でも詳しく解説をしています。↓
財産的基礎
財産的基礎とは、事業を安定的に継続できるだけの資金力があるかどうかを示すための条件です。
つまり、財産的基礎が微弱であるため、材料を仕入れることができない等によって建設工事が進まなくなることによって、工事を発注した人が損害を受けないように、建設業許可を取得するためには最低下の資力があることを要件としています。
具体的には(一般・知事)、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。
財産的基礎(残高証明書)については以下の記事でも詳しく解説をしています。↓
営業所について
建設業許可を取得するためには、契約を締結することができる営業所が必要です。
具体的には、商号(屋号)がわかること、電話や机、パソコン等、営業所として実態があるかどうかを疎明する必要があります。
なお、大阪府では固定電話も必要になるので、携帯電話のみという場合は固定電話を準備する必要があります。
建設業許可における営業所については以下の記事でも詳しく解説をしています。↓
欠格要件と誠実性について
建設業許可を取得するためには、欠格要件に該当しないことが必要です。
例えば、役員が禁固刑以上の刑の執行を受けている場合や、建設業法違反による処分歴が5年以内になる場合などは、建設業許可を取得することができません。
また、誠実性とは、建設業を請け負うにあたり、不正・不誠実な行為をする恐れがないことをいいます。そのため過去に許可の取り消しや、営業停止処分歴等があると、建設業許可の取得ができない可能性があります。
社会保険について
社会保険については法人の場合は加入が必須です。
個人事業主の場合は従業員が5人未満等の場合は健康保険や厚生年金には入っていなくても問題ありませんが、従業員を雇用している場合は、雇用保険等への加入は必要です。
建設国保に入っている場合等は建設国保でも認められます。
建設業許可における社会保険については以下の記事でも詳しく解説をしています。↓
内装仕上工事業で建設業許可を取得できる資格等について

2 技術検定のうち建築施工管理に係る1級の第一次検定に合格した後内装仕上工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 技術検定のうち建築施工管理に係る2級の第一次検定又は第二次検定(2級の第二次検定にあっては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後内装仕上工事に関し5年以上実務の経験を有する者
4 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
5 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を2級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し3年以上実務の経験を有する者
6 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者
7 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者であってその後内装仕上工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
8 建築一式工事及び内装仕上工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
9 大工工事及び内装仕上工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
等に該当すれば内装仕上工事業において、10年の実務経験がなくても営業所技術者等(専任技術者)になることができます。
職業能力開発促進法による技能検定において、内装仕上工事業における代表的な技能資格が【内装仕上施工管理技士】です。
技能検定については、一般社団法人全国建設室内工事協会のホームページで確認できます。
まとめ

今回は建設業許可の1業種である内装仕上工事について考えてきました。
建設業許可は多くの書類を収集、作成し、申請を行う必要があり、手続きが複雑です。
そのため行政書士等の法務の専門家に相談、依頼をする方法も有効な選択肢です。
今回の記事が内装仕上工事で建設業許可を取得したい事業者の方の参考になれば幸いです。
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