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前向きに遺言書を残しましょう!

おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
引き続き相続関係について、述べていきたいと思います。

本日は遺言です!
前回のブログを見ていない方はこちらから↓

相続について考える
相続手続きの流れ

さて、前回からの流れで遺言について述べようと思うのですが、

遺言書を残すことについて、後ろ向きな人もまだまだいるという現状です。

しかし、遺言書を残すことによってメリットも沢山あるので、是非前向きに検討していってほしいと思います。

では、そもそも遺言書とはなんなのでしょうか?

遺言とは民法では「一定の方式で表示された個人の意思に、この者の死後、それに即した法的効果を与える法技術をいう」(民法960条以下)とされています。

中々難しく書かれていますね…笑

簡単にまとめると、故人が行う「人生の集大成となる最後の意思表示」になります。

つまり、遺言を残しておくと、あの人にはお世話になったからこれを残しておきたいといったように、残された人の残りの人生を考えて、財産の配分を決めることができます。(兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分があるので注意が必要ですが…)

遺留分については時間がある時にまた、記述していければと思います。

しかし、最後の意思表示にもかかわらず、遺言には法律で定められた形式で作成されないと無効になってしまいますので、注意が必要です。最後の意思表示が無効になったら悲しすぎますので、しっかりと専門家に依頼することをお勧めします。

では、遺言の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?

大きく3つにわかれます

1、自筆証書遺言

2、公正証書遺言

3、秘密証書遺言

遺言の種類の詳細についてはこちらをご覧ください↓

遺言書作成

 

前々回のブログでも書きましたが、

近年では高齢社会が進んでおり、相続争いが増加しています。遺言書を作成することによって「作成者の思いを実現することができる」ので、そのような相続争いを未然に防止できます。

遺言書は残す者が、残される者に対して書き留めるラブレターだと思いますので、後ろ向きに考えず、是非前向きに残すことを検討してみてはどうでしょうか?

綿谷行政書士法務事務所では、遺言書作成を「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きますのでお気軽にご相談ください!

次回は遺言書が無い場合の相続分について書いていこうと思います。

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