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法定相続とは?

おはようございます。大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています、綿谷です。

今日から6月ですね。1年も半分が過ぎました。皆さんは年初に立てた計画は進んでいるでしょうか?

2015年も残り半年、、、私もしっかり計画を立てて1つ1つ終わらせていきます!

さて、本日は遺言書が無い場合の相続分について書いていきます。

相続には法定相続指定相続といったように2つに分類されます。

指定相続とは遺言書などで、財産をしていすることをいいます。

遺言書についてはこちらの記事をご覧ください↓

前向きに遺言書を残しましょう!

そして法定相続とは、遺言書などので指定が無い場合に、法律で定められている相続分になります。

法定相続人には

配偶者(法律上の配偶者であり、内縁の配偶者は含みません。)

直系尊属(親などです)

兄弟姉妹

の順番で相続していきます。

例えば

配偶者とその子がいる場合の法定相続分は

配偶者1/2 子1/2になります。

配偶者と直系尊属がいる場合は

配偶者2/3 直系尊属1/3になります。

配偶者と兄弟姉妹の場合は

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4になります。

 

もちろんこれはかなり単純にしていますので、

配偶者と子供が2人の場合は

配偶者1/2 子(一人当たり)1/4になります。

つまり相続財産が600万円の場合は

配偶者が300万円 子(一人当たり)150万円の相続になります。

 

また、最近の裁判で非嫡出子の問題が争われて

非嫡出子に関しても、原則平等になったので

上記の法定相続と同様になりました。

この辺りは、行政書士試験でも問われやすいポイントだと思われます。(憲法14条、民法の相続法のどちらでも出題しやすい所です)

 

なにやら、ややこし数字がでてきましたが、しっかりとした相続の知識があれば問題はありません!

綿谷行政書士法務事務所では、相続手続きについて「わかりやすく」「親切」「丁寧に」サポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください!

次回は相続欠格、排除について書いていきたいと思います!

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