建設業許可

奈良県で建設業許可を取得するために役立ことを行政書士が解説

奈良県で建設業を営んでいる方が500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可を取得することが求められます。

建設業許可の取得といっても各都道府県で若干ルールが異なり、大阪や兵庫等で使えるルールも奈良県では使えなかったりと、複雑になっています。

そこで、今回は奈良県で建設業許可を取得を検討した場合に、知っておきたいことについて考えていきます。

建設業許可の取得を検討している建設業者の方の参考になれば幸いです。

基本的な建設業許可の流れについては、以下の記事で詳しく解説をしています。↓(大阪を基準に考えています。)

実務経験証明書について


例えば、国家資格等を使わず、これまでの経歴で実務経験を証明するケースでは、「実務経験証明書」を作成し、提出する必要があります。

実務経験証明書については、以下の記事で解説しています。↓

奈良県の建設業許可で実務経験証明書を作成する場合

奈良県で建設業許可を取得するケースで実務経験証明書を作成する時に注意すべき点は以下のとおりです。

実務経験証明書においてどの工事に該当するかカッコ書きで記載

例えば、内装工事で建設業許可を取得したいと思い、実務経験証明書を作成する場合は、請求書等に記載されている工事名を書いていくことになります。

例:〇〇邸軽天工事(内装間仕切り工事

上記のように( )内に該当する工事を記載しなければなりません。

以下、奈良県から公表されている建設業許可の種類について掲載しておきます。↓

建設工事の種類

経歴は1年単位で記載すること

実務経験は基本的に10年間あることが求められます。

この実務経験のカウントの仕方ですが、奈良県では以下のようにカウントするので注意が必要です。

例、令和2年3月、令和3年2月、令和4年月1に内装工事をしている場合。

・令和2年1月~令和2年12月
・令和3年1月~令和3年12月
・令和4年1月~令和4年12月

上記のように令和2年3月に工事をしたとしても、1年間の実績としてカウントしてくれるので、書き方としては「令和2年3月~」ではなく、「令和2年1月~令和2年12月」という書き方になります。

実務経験の確認には入出金履歴が必要


実務経験や経営経験の確認には銀行の通帳(ネット銀行の場合は入出金明細等)と請求書等の動きが合っていることを提示して証明する必要があります。

そのため、「請求書はあるけれど現金でやり取りをしているので、報酬のやり取りを証明することができない。」といったケースでは、「実務経験」「経営経験」を証明することができないので、注意が必要です。

経営経験が必要な経営業務の管理責任者については、以下の記事で解説をしています。↓

営業所の写真について


営業所の存在を証明するために、営業所の「外観」「看板等」「内観」等の写真を撮影し、提出する必要があります。

よくあるケースとして、法人の方が自宅兼営業所として事業を行っている場合には、形式上「賃貸」、目的「営業所」として提出する必要があります。

営業所の写真については以下の記事で解説をしています。↓

奈良県の建設業許可の申請はどこでする?


奈良県で建設業許可を取得するためには、奈良県庁の「建設業・契約管理課」にて申請の手続きを行う必要があります。

以下、奈良県庁 建設業・契約管理課の情報です。

〒 630-8501奈良市登大路町30
公共工事契約管理係TEL : 0742-27-7425
入札契約係TEL : 0742-27-7486
建設産業振興係TEL : 0742-27-5429
奈良県庁へのアクセス : https://www.pref.nara.jp/1203.htm

以下、各種問い合わせ先の情報です。

事前予約を忘れずに

奈良県の建設業許可申請では、必ず事前に電話等にて建設業許可担当の方との事前予約が必要になります。

予約無しに当日行った場合、空きがあれば対応してもらうことは可能ですが、基本的には予約が埋まっていることが多く、対応してもらえない可能性が高いので予約することを忘れないように注意が必要です。

まとめ


今回は奈良県で建設業許可の取得を検討している方に役立つことを考えてきました。

建設業許可は多くの書類を作成し、許可取得のための条件も複雑であり、多くの時間が必要になります。

建設業許可を確実に取得したい時には法務の専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢です。

奈良県で建設業許可を取得する際には、当事務所でも対応できますのでぜひ一度ご相談ください。

今回の記事が建設業者の方の参考になれば幸いです。

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