在留資格

永住権とは?申請方法や条件等を行政書士が解説します。

就労ビザ等で日本で滞在している外国人の方は、一定の要件を満たすことができれば、永住権の申請をすることができるようになります。

永住権は、就労制限等がなく、職種や業種を問わず働くことができるようになります。

永住権を取得することで多くのメリットを受けることができますが、その分、審査が厳しくなります。

そこで今回は、永住権について解説していきたいと思います。

永住権の申請を検討している方の参考になれば幸いです。

永住権の要点だけを確認したい方は以下の記事も参考にしてください。↓

永住権とは


そもそも、永住権とはどういうものなのでしょうか。
永住権は、正確に言うと「永住者」の在留資格のことを指します。

「永住者」の在留資格を取得することができれば、在留期間の定めを受けることなく、日本に滞在することができるようになります。
そして、上述した通り、「永住者」の在留資格を取得することで、就労制限等がなくなり、「技術・人文知識・国際業務」のように一定の職種でしか働くことができないという制限がなくなります。

永住権の条件


永住権を取得するためには、以下の法律上の条件を満たす必要があります。

①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

上記3つの条件を満たす必要があります。

素行が善良であること

素行が善良であることとは、
「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を送っていること」であるという意味が含まれています。

つまり、スピード違反を犯し罰金を受けている場合、出入国管理及び難民認定法違反で法令違反を犯している場合等、違反行為を行っているようなケースでは、素行要件を満たすことができる不許可になってしまいます。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することとは、
「日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」であるという意味が含まれています。

つまり、日本で今後も生活を続けていく上で、安定した収入があることが求められます。

例えば、自身の職業や年収等を証明することで、安定して生活を続けていくことが可能であることを疎明していくことになります。

また、配偶者がいる場合等は、世帯年収や資産で判断されることになります。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

その者の永住が日本国の利益に合すると認められることとは、以下のケースに該当することが必要になります。

(1)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。

(2)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることが必要です。

(3)現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。現在の最長期間は5年となっています。

(4)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

上記(1)~(4)の条件も満たしておく必要があります。

罰金刑を受けている場合も、許可を受けることができないので、交通違反等で罰金を受けている方も許可が難しくなります。

10年在留に関する特例について


上述した日本国の利益に合すると認めらえれることの中で(1)の要件に10年日本に在留していることが求めらていますが、以下のようなケースでは、特例を受けることができます。

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

等の場合、10年の在留要件が緩和されます。

高度専門職の在留資格の場合も特例を適用できる

高度人材ポイント制を利用して、高度専門職の在留資格を取得できる場合は、以下の条件を満たせば特例を受けることができます。

70点以上の場合

高度専門職省令に規定するポイント計算を行ない、合計が70点以上の場合は、いずれかに該当すれば要件を満たします。

(1)「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
(2)3年以上継続して本邦に在留している者、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(2)については、申請の時に計算を行い、70点以上あればよいということです。

80点以上の場合

高度専門職省令に規定するポイント計算を行ない、合計が80点以上の場合は、いずれかに該当すれば要件を満たします。

(1)「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
(2)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

(2)については、申請の時に計算を行い、80点以上あればよいということです。

上記70点以上の場合と80点以上の場合の(2)については、申請時点で70点or80点以上であることはもちろんのこと、申請時点から3年前or1年前時点でも70点or80点以上必要になります。

つまり、申請時と申請前の時点での2つの時点で70点以上のポイントを持っていることが必要になりますので、注意が必要です。

高度人材ポイント制を利用した永住権の申請については、以下の記事でも解説をしています。↓

永住許可申請が可能な人について


永住許可申請は、管轄する出入国在留管理局に対して申請を行うことになります。

この時に、申請が可能な人は以下のとおりになります。

①永住者の在留資格を取得したい申請人本人
②永住者の在留資格を取得したい申請人本人の法定代理人(親等)
③行政書士等の申請取次者

上記3パターンに分けることができます。
③については、単に行政書士の資格を持っているだけではなく、申請取次行政書士として登録されている者が取次者として申請することができます。

永住権申請後の審査期間について


永住権許可申請における、標準処理期間は「4カ月」と発表されています。
しかし、標準処理期間はあくまでも目安の期間ですので、申請者の状況等によっては、半年以上かかるケースもあり、必ず4カ月で許可・不許可の決定がされるというものではありませんので、注意が必要です。

永住権許可申請の申請方法は?


永住権許可申請は、現在取得している在留資格によって異なってきます。
①日本人、永住者、特別永住者の配偶者等の場合
②定住者の場合
③就労ビザ、家族滞在の場合

ここでは、一般的に必要となる書類について書いていきます。

必要書類について

1,永住許可申請書 1通
2,証明写真 1葉
3,理由書
4,身分関係を証明する書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書等)
5,申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(マイナンバーは省略されたもの)
6,申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
(1)会社等に勤務している場合(在職証明書)
(2)自営業等である場合(確定申告書の写し、営業許可証の写し(ある場合)等)
(3)その他の場合(申請人や配偶者が無職の場合についても、その旨を説明書として記載する必要があります。)
7,直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
(1)住民税の納付状況を証明する資料
 ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
 イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
(2)国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
(3)その他
 a 預貯金通帳の写し 適宜
 b 上記aに準ずるもの 適宜

などの書類を提出する必要があります。
所得及び納税状況を証明する資料についての詳細は以下の記事も参考にしてください。↓

身元保証書の提出も必要


永住権の申請の時には、「身元保証書」も上記書類に併せて提出する必要があります。

この身元保証人は誰でもなれる訳ではなく、身元保証人になれる人には条件があります。

身元保証人の条件

身元保証人になれる人は、
「日本人」「永住者」に限られます。
また、身元保証人は、住民票や課税(非課税)証明書、納税証明書等の提出も求められますので、相応の収入などの信用がなければ責任能力がないと判断され、身元保証人として認められないケースもあるので注意が必要です。

※2022年6月から上記身元保証人の住民票や課税(非課税)証明書、納税証明書の提出は不要となりました。

身元保証人の必要書類の変更点については以下の記事で解説をしています。↓

また、よくある質問に、身元保証人の責任の範囲を聞かれることがありますが、身元保証人の責任は道義的な範囲に留まるので、申請人が法律違反を犯したとしても、法的な責任を追及されることはありません。

理由書とは

永住権を申請するにあたり、永住権を取得したい理由を記載した理由書の提出が必要になります。
この理由書は、自由形式ですので、決まったフォーマットは存在しておりません。
また、永住権を取得したい理由は申請者それぞれ異なってきますので、自身の生活状況等を鑑みて記載していく必要があります。

例えば、「日本に来日した経緯」「日本での現在の活動」「安定した生活を送れているという生活状況」「日本にこれからも住み続けたい理由」「家族構成」等を記載して、永住権を取得したいという気持ちを伝えることが必要になります。

永住権が不許可になる場合


永住権は、申請をしてしまえば、必ず許可がもらえるというものではありません。

当然、条件を満たしていないと判断されると、不許可になるケースもあります。

代表的な不許可になる事例は以下のケースです。

不許可になるケース

①年金や社会保険料に未納、滞納がある場合
②在留資格を有しているが、日本よりも海外で生活している日数の方が多い
③世帯年収が低く、生活基盤が不安定
④過去に不法就労等の法律違反がある
⑤軽微な違反(スピード違反等)だが、繰り返し行っている

等のケースでは、申請の難易度があがり、不許可になる可能性が高くなります。

永住権申請中に在留期限が切れる場合


就労ビザの更新申請等を行っている場合、在留期限が切れたとしても2か月間は日本に合法的に滞在することができます。

しかし、永住権の申請の場合に、現在取得している在留期限が切れてしまう場合は、更新の手続きが必要になります。

就労ビザ等の時とは、少し違いますので、永住権の申請の時には、自身の在留期限を確認し、申請中に期限が到来する場合は、更新手続きを忘れないようにしなければなりません。

永住権の更新は必要か


永住権を取得した場合でも、在留カードに有効期限が記載されていますので、更新手続きを行う必要があります。

しかし、就労ビザ等の更新の場合は、多くの書類を提出することを求められますが、永住権の更新は在留カードの更新になりますので、複雑な手続きは必要ありません

どちらかというと、運転免許証の更新に近いイメージです。

永住権取得と帰化申請の違い


永住権取得と帰化申請で迷われる方も多くいると思います。

以下、永住権取得と帰化申請の違いについて考えていきます。

帰化申請については、以下の記事でも詳しく解説をしています。↓

永住権取得後に一時帰国はできるのか?

永住権を取得した後に、母国に帰省する等、一時帰国をすることもあると思います。

永住権を取得した後も、母国に帰省することや、海外旅行、出張などで海外に出国する等、日本から離れることも可能です。

しかし、注意しなければならないことは、出国する際には、「再入国許可」「みなし再入国許可」等の手続きを経て、海外に出国することになりますので、この「再入国許可」「みなし再入国許可」の期限までに日本に戻ってくることが必要になります。

そのため、最長で日本を離れることができる最長の期間は「再入国許可」における5年になります。

「再入国きょか」「みなし再入国許可」の期限までに戻ってこない場合は、永住権が取り消されますので、忘れないように注意が必要です。

帰化申請の難易度は高い

永住権の申請も決して簡単な手続きではありませんが、帰化申請は日本国籍を取得する手続きになりますので、難易度は高くなります。

帰化申請では永住権取得の申請よりもさらに多くの書類の提出が求められるため、かなりの労力が必要になります。

帰化申請に必要となる書類は以下の記事でまとめていますので、参考にしてください。↓

帰化申請をするための条件

永住権を申請するためには条件を満たす必要がありましたが、帰化申請をするためにも当然条件を満たす必要があります。

帰化申請をするための条件は、

①住所要件
5年以上日本に継続して生活を行っていること(就労系の在留資格で3年以上の生活が必要です。)
②能力要件
20歳以上かつ本国の法律によっても成人の年齢であること(法定代理人(親)と同時に帰化する場合は、未成年でも申請が可能です。)
③素行要件
素行が善良であること。(納税状況や犯罪等を犯していないこと。)
④生計要件
安定した収入があり、行政等に頼らなくとも生活を続けていくことができること。
⑤二重国籍防止要件
日本国籍を取得することで、これまでの国籍の喪失をすること。
⑥憲法遵守要件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者でないこと。
⑦日本語能力要件
日本語である程度の意思疎通ができること。(小学生低学年レベルの漢字テスト等が行われることがあります。)

などの要件を満たす必要があります。

そもそも、永住権は「出入国管理及び難民認定法」で規定されており、帰化申請は「国籍法」で規定されていますので、全く別物であると考えた方が良いです。

永住権を取得することのメリット


上記で永住権と帰化申請の違いを書いてきましたが、永住権を取得することのメリットは、以下のようなことが考えられます。

在留期限を考えなくてよくなる

永住権を取得することで、在留期間がなくなるため安心して日本で生活を続けていくことが可能になります。
また、更新をする必要はありますが、就労ビザ等のような煩雑な手続きから解放されるというメリットも受けることができます。
さらに、日本人の配偶者等の在留資格の場合、配偶者等と離別や死別してしまった場合は、在留資格の変更が必要になりますが、永住権の場合は変更は不要になります。

在留資格の選択肢が広がる

配偶者等の家族がいる場合は、一般的には「家族滞在」の在留資格で滞在することになりますが、永住権を取得することで、「永住者の配偶者等」の在留資格も選択することもできるため、配偶者の就労制限もなくすことができます。

社会的信用度の向上

例えば、家等の不動産を購入しようとする場合に住宅ローン等を組むことがあります。

現状、就労系の在留資格では住宅ローンが通りにくいため、持ち家等の購入が難しくなるケースもあります。

しかし、永住権を取得することで、社会的信用があがり、住宅ローン等を受けやすくなります。

就労制限がなくなる

こちらは上述した通り、永住権を取得することで就労制限がなくなりますので、自由に働くことが可能になります。

まとめ


永住権を申請するためには、多くの要件を満たしていく必要があります。

また、審査も通常の在留資格の申請よりも厳しくなり、書類も多くなりますので、行政書士等の専門家に相談する方法も有効な選択肢の一つです。

今回の記事が永住権の申請を検討している方の参考になれば幸いです。

また、高度人材ポイント制を利用して永住権の申請を検討している方は、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

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